社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法3-1:保険医等及び保険医療機関等」
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1 保険医又は保険薬剤師 (法64条ほか) 重要度 ●●
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□「保険医療機関」又は「保険薬局」とは、厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く)又は薬局をいう(法63条3項1号)。
(1)*1 保険医又は保険薬剤師の登録 (法71条)
2) 厚生労働大臣は、申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、登録をしないことができる。
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(2) 保険医又は保険薬剤師の責務 (法72条)
2) 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法等)又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤に当たるものとする。(平14択)(平19択)
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(3) 登録の抹消 (法79条2項)
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