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第2節 保険医等及び保険医療機関等
1 保険医又は保険薬剤師 (法64条ほか) 重要度 ●●
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録*1を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という)でなければならない。(平2択)(平13択)(平16択)
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□「保険医療機関」又は「保険薬局」とは、厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く)又は薬局をいう(法63条3項1号)。
(1)*1 保険医又は保険薬剤師の登録 (法71条)
1) 登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下「申請者」とする)の申請により行う(なお、登録に関する「有効期間の定め」はない)。(平13択)(平15択)
2) 厚生労働大臣は、申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、登録をしないことができる。
a) 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。(平19択)(平22択)
b) 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
c) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
d) a)~c)のほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。
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(2) 保険医又は保険薬剤師の責務 (法72条)
1) 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。
2) 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法等)又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤に当たるものとする。(平14択)(平19択)
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(3) 登録の抹消 (法79条2項)
保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
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