社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法2-11:継続した3月間」
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□*1「継続した3月間」とは、昇給又は降給による報酬の支払いが実際にあった月から連続した3月間である。
↓ なお…
当該3月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上である場合に限られる。
(平5択)(平11択)
□*2「報酬の総額」とは、固定的賃金だけでなく、非固定的賃金も含めて算定する。
↓ なお…
非固定的賃金(残業手当、皆勤手当等その実績が反映されて支給されるもの)の変動だけでは、随時改定の対象とはならない。
□*3「著しく高低を生じた」場合とは、具体的には、原則として、3月間の報酬総額の平均額が、従前の報酬月額に対して2等級以上の差を生じたときに該当する。
(平9択)(平14択)
↓ なお…
次のいずれかに掲げる場合においては、報酬月額に著しく高低を生じたものとして随時改定に該当する(昭36.1.26保発4号、平19.2.28保発0228010号ほか)。
従前の等級 |
変動
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適用条件 |
改定後の等級 |
第46級 |
昇給 |
算定月額が1,245,000円以上となった場合に限る (平18択)
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第47級 |
第47級 |
降給 |
従前の報酬月額が1,245,000円以上である場合に限る (平16択)(平21択)
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第46級 |
第 1 級 |
昇給
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従前の報酬月額が53,000円未満である場合に限る (平20択)
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第 2 級 |
第 2 級 |
降給 |
算定月額が53,000円未満となった場合に限る
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第 1 級
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□*4「著しく高低を生じた月」とは、昇給又は降給があった月(実際に増減した報酬が支払われた月)の翌々月(3月目)と解するから、「その翌月」とは、昇給又は降給があった月から4月目となる(昭36.1.26保険発7号)。
(平2択)(平4択)(平5択)(平14択)(平19択)
↓ なお…
随時改定後、再び改定の要件に該当したときは、たとえ有効期間内であっても、再度随時改定の対象となる。(平6択)