社労士/健康保険法2-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法2-11:継続した3月間」

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健康保険法(2)-11

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テキスト本文の開始

 

 

ここをチェック

 

□*1「継続した3月間」とは、昇給又は降給による報酬の支払いが実際にあった月から連続した3月間である。

 

↓ なお…

 

当該3月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上である場合に限られる。
(平5択)(平11択)

 

□*2「報酬の総額」とは、固定的賃金だけでなく、非固定的賃金も含めて算定する。

 

↓ なお…

 

非固定的賃金(残業手当、皆勤手当等その実績が反映されて支給されるもの)の変動だけでは、随時改定の対象とはならない。

 

□*3「著しく高低を生じた」場合とは、具体的には、原則として、3月間の報酬総額の平均額が、従前の報酬月額に対して2等級以上の差を生じたときに該当する。 (平9択)(平14択)

 

↓ なお…

 

次のいずれかに掲げる場合においては、報酬月額に著しく高低を生じたものとして随時改定に該当する(昭36.1.26保発4号、平19.2.28保発0228010号ほか)。

 


従前の等級

 

変動

 

 

適用条件

 

改定後の等級

 

第46級

 

昇給

 

算定月額が1,245,000円以上となった場合に限る (平18択)

 

 

第47級

 

第47級

 

降給

 

従前の報酬月額が1,245,000円以上である場合に限る (平16択)(平21択)

 

 

第46級

 

第 1 級

 

昇給

 

 

従前の報酬月額が53,000円未満である場合に限る (平20択)

 

 

第 2 級

 

第 2 級

 

降給

 

算定月額が53,000円未満となった場合に限る

 

 

第 1 級

 

 

□*4「著しく高低を生じた月」とは、昇給又は降給があった月(実際に増減した報酬が支払われた月)の翌々月(3月目)と解するから、「その翌月」とは、昇給又は降給があった月から4月目となる(昭36.1.26保険発7号)。
(平2択)(平4択)(平5択)(平14択)(平19択)

 

↓ なお…

 

随時改定後、再び改定の要件に該当したときは、たとえ有効期間内であっても、再度随時改定の対象となる。(平6択)