社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法2-10:随時改定」
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4 改定-1 (随時改定・法43条) 重要度 ●●●
↓ このような場合…
次の定時決定前までに適正な保険料の負担と徴収ができるよう、保険者等による標準報酬月額の見直しが、必要に応じてできることとされている。
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2) 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。(平1択)(平5択)(平13択)
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