社労士/健康保険法2-10 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法2-10:随時改定」

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健康保険法(2)-10

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

4  改定-1 (随時改定・法43条)                            重要度 ●●●

 

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固定的賃金(基本給、通勤手当、家族手当等支給額又は支給率が決められているもの)の変動や賃金体系(月給制、時間給制等の区別や役職手当、住宅手当等が新たに支給されることとなったもの)の変更があったことにより、従来の報酬額に比べ昇給又は降給が生ずることがある。

 

↓ このような場合…

 

次の定時決定前までに適正な保険料の負担と徴収ができるよう、保険者等による標準報酬月額の見直しが、必要に応じてできることとされている。

 

 

 

 

条文

 


1) 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間*1(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない)に受けた報酬の総額*2を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において*3、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月*4から、標準報酬月額を改定することができる。(平4択)

 

 

2) 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。(平1択)(平5択)(平13択)

 

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