社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法2-9:通達による判断基準」
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◆通達による判断基準
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定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当(いわゆるレイオフ)又は労働協約等に基づく報酬(いわゆる賃金カット)が支払われた場合においては、その休業手当等をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。(平18択)
↓ ただし…
標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の「9月以後において受けるべき報酬」をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する(昭50.3.29保険発25号・庁保険発8号)。(平14択)
↓ 具体的に…
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被保険者の休職期間中に給与の支給がなされる場合であっても、標準報酬月額は休職前のものによる(昭27.1.25保文発420号)。(平16択)
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通勤手当を一括支給しているときは、各月に分割して算入する(昭27.12.4保文発7241号)。
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「賞与」を毎月分割支給するときや「昇給差額」を数か月間にわたり分割支給するときは、いずれの場合も報酬に含める(昭27.1.30保文発598号)。
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