社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法2-8:同日前3月間」
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2) 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。(平1択)(平3択)(平5択)
3) 第1項の規定は、次の被保険者については、その年に限り適用しない。
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□*1「同日前3月間」とは、7月1日の直前3月間(4月、5月、6月)をいう。
□*2 報酬支払基礎日数(給与等を計算する際の対象となった日数のことで、必ずしも稼働日数と一致するものではない)が17日未満である月があるときは、その月の報酬額と月数を除いて算定する。
(平2択)(平3択)(平4択)(平9択)(平20択)
□*3「報酬の総額」とは、4月から6月までの間に、実際に支払われたものをいう。
(平6択)(平19択)