社労士/健康保険法2-12 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法2-12:昇給があった月」

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健康保険法(2)-12

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ちょっとアドバイス

 

◆通達による判断基準

 


「昇給があった月」とは、現実に昇給額が支払われた月であるため、例えば、さかのぼって5月に昇給決定の辞令を受け、差額が6月に支払われたときは、6月から4箇月目にあたる「9月」から標準報酬月額は改定される(昭36.1.26保発4号)。(平19択)

 

↓ ただし…

 

この場合、昇給差額分については控除して平均額を算出する。

 

 

一時帰休に伴い、就労していたならば受けられたであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合は、これを固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となる。ただし、この場合、当該報酬のうち固定的賃金が減額されて支給される場合であって、かつ、その状態が継続して3月を超える場合に限られる。(平18択)

 

↓ また…

 

休業手当等をもって改定を行った後に一時帰休の状況が解消したときも、随時改定の対象となる(昭50.3.29保険発25号・庁保険発8号)。(平18択)

 

 

労働協約等に基づき固定的賃金について賃金カットが行われた場合は、この一時帰休の場合に準じて取り扱う(昭50.3.29保険発25号・庁保険発8号)。

 

 

自宅待機に係る者の休業手当等に基づく資格取得時決定による標準報酬月額は、自宅待機の状況が解消したときに、随時改定の対象となる(昭50.3.29保険発25号・庁保険発8号)。