社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法2-4:報酬及び賞与」
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第1節 報酬及び賞与 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 |
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1 報酬及び賞与の範囲 (法3条5項・6項、法46条) 重要度 ●●●
(1) 報酬と賞与 (法3条5項・6項)
6) この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
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(2) 現物給与の価額 (法46条)
2) 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。 (平7択)
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(1) 報酬と解されるもの
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a) 基本給(報酬形態を問わない) b) 通勤手当(平3択)(平4択)(平10択)
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【現物で支払われるもの】
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a) 通勤定期券(平5択)(平20択)
b) 食事、食券、社宅、独身寮、回数券、給与としての自社製品 etc.
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(2) 報酬と解されないもの
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a) 解雇予告手当(平10択)(平18択) b) 年3回まで支給される賞与(平3択)
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【現物で支払われるもの】
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a) 事務服、作業服など勤務のための被服(平10択)
b) 食事に係る本人からの徴収金額が、標準価額により算定した額の3分の2以上の場合
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(3) 通達による判断基準
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イ) 退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与には該当しない。
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ロ) 被保険者の在職時に退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。
↓ 具体的には…
支給時期が不定期である場合についても「賞与」として取り扱い、これが年4回以上支払われているものであれば、「報酬」として通常の報酬月額に加算して取扱う。
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毎年、創立記念日において、1年以上の勤労者に対し一定の金額を贈呈し、これを就業規則等による退職金に充当している場合であっても、退職金に相当する性質のものであれば報酬には含めない(昭26.11.17保文発4995号)。
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通勤定期券の現物支給について、通勤定期券を購入して支給することは、被保険者が事業主から受ける利益の一であり、金銭で支払われるもののほか現物で支払われるものも労働の対償となり得える。これは、通勤費も生計費中の重要な支出の一であり、出張旅費の如き実費弁済的なものとは異なるからである(昭32.2.21保文発1515号)。
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□「臨時に支払われるもの」は、報酬にも賞与にも該当しない。(平6択)