社労士/健康保険法2-2 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法2-2:配偶者」

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健康保険法(2)-2

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□*1「配偶者」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる内縁関係の者)を含む。(平3択)(平5択)

 

□後期高齢者医療の被保険者等である者は、被扶養者とならない(法3条7項ただし書)。

 

(1) 通達による判断基準

 


*2「同一の世帯に属する者」とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、また、被保険者が世帯主であることを要しない(昭27.6.23保文発3533号)。
(平14択)

 

 

入院のため一時的に別居しているが、入院前は同一世帯にあった者は、同一世帯に属していると認められる(平11.3.19保険発24号・庁保険発4号)。
(平1択)(平5択)(平11択)(平13択)

 

 

(2) 3親等内の親族に関するまとめ

 


a)「直系尊属」とは、被保険者本人の父母、祖父母等であるから、配偶者の直系尊属はこれには含まない。(平1択)(平5択)(平17択)

 

b) 曾祖父母以上の直系尊属(高祖父母、五世の祖、六世の祖)も含まれる。

 

c) 養父母と養子の関係は「父母及び子」と扱う。したがって、生計維持関係の評価のみで認定される。(平19択)

 

d) 継父母と継子の関係は「父母及び子」とは扱わないから、生計維持関係と同一世帯関係の2要件を満たす必要がある。

 

e) 法的に婚姻関係が成立しない者(近親婚の制限される関係)については、事実婚(内縁関係)があったとしても認定されない。

 

f) いとこ(従兄弟及び従姉妹)は認定されない。(平9択)(平11択)

 

g) いわゆる里親と里子の関係は、親族関係がないため認定されない