社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法2-2:配偶者」
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□*1「配偶者」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる内縁関係の者)を含む。(平3択)(平5択)
□後期高齢者医療の被保険者等である者は、被扶養者とならない(法3条7項ただし書)。
(1) 通達による判断基準
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入院のため一時的に別居しているが、入院前は同一世帯にあった者は、同一世帯に属していると認められる(平11.3.19保険発24号・庁保険発4号)。
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(2) 3親等内の親族に関するまとめ
b) 曾祖父母以上の直系尊属(高祖父母、五世の祖、六世の祖)も含まれる。
c) 養父母と養子の関係は「父母及び子」と扱う。したがって、生計維持関係の評価のみで認定される。(平19択)
d) 継父母と継子の関係は「父母及び子」とは扱わないから、生計維持関係と同一世帯関係の2要件を満たす必要がある。
e) 法的に婚姻関係が成立しない者(近親婚の制限される関係)については、事実婚(内縁関係)があったとしても認定されない。
f) いとこ(従兄弟及び従姉妹)は認定されない。(平9択)(平11択)
g) いわゆる里親と里子の関係は、親族関係がないため認定されない。
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