社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法2-1:被扶養者」
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1 被扶養者の範囲 (法3条7項) 重要度 ●●●
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◆親族等に関する前提知識
b) 血族:「自然血族」とは、出生(認知を含む)という自然的事実によって血縁のある者をいう。
c) 姻族:婚姻関係によって親族となった者(「配偶者の血族」又は「血族の配偶者」)。
d) 配偶者:婚姻によって結合した男女相互の関係(血族・姻族でなく、親等もない)。
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【3親等内の親族の範囲】
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