社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-16:特例退職被保険者」
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テキスト本文の開始
2 特例退職被保険者 (法附則3条) 重要度 ●
(1) 特例退職被保険者とは?
↓ そこで…
本制度は、定年退職以降、後期高齢者医療制度の被保険者等となるまでの間、財政運営面において安定している健康保険組合(特定健康保険組合)が、その退職者を対象として組合員として留めおく制度である。(平15択)
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(2) 適用要件 (法附則3条1項)
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□*1「特定健康保険組合」とは、厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合をいう。
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□特例退職被保険者は、同時に2以上の保険者(共済組合を含む)の被保険者となることができない(2項)。
□特例退職被保険者は、第1項の「申出が受理された日」から、その資格を取得する(3項)。
(平19択)
□特例退職被保険者には、傷病手当金は、支給しない(6項)。
□*2「退職被保険者」とは、次のものをいう(旧国民健康保険法8条の2第1項)。
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(3) 資格喪失 (法附則3条6項)
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□*3 特例退職被保険者の申出をした者が、「初めて納付すべき保険料」をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、特例退職被保険者とならなかったものとみなす。
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※テキスト46~47ページは、過去問のページになっております。