社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-12:適用除外」
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6 適用除外 (法3条1項ただし書) 重要度 ●●●
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原則(被保険者とならない)
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例外(被保険者となる) |
船員保険の被保険者 |
船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者(適用事業所に使用されるに至った場合は健康保険の被保険者となる)
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臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
イ) 日々雇い入れられる者
ロ) 2月以内の期間を定めて使用される者 |
a) イに掲げる者にあっては1月を超え引き続き使用されるに至った場合(平2択)(平5択)
b) ロに掲げる者にあっては所定の期間を超え引き続き使用されるに至った場合
↓ この場合…
該当するに至った日に被保険者となる。
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季節的業務に使用される者 |
継続して4月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。
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臨時的事業の事業所に使用される者 |
継続して6月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。
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事業所で所在地が一定しないものに使用される者(平5択)(平6択)(平8択)(平11択)
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国民健康保険組合の事業所に使用される者(平5択)
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後期高齢者医療の被保険者等*1(平20択)(平21択)
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厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る)
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