社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-11:資格取得の時期」
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4 資格取得の時期 (法35条) 重要度 ●
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◆通達による判断基準
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新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当又は労働協約等に基づく報酬が支払われるときは、その休業手当等の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する(昭50.3.29保険発25号・庁保険発8号)。
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5 資格喪失の時期 (法36条) 重要度 ●
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◆通達による判断基準
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長期間にわたり海外支店に勤務し、国内において勤務していた会社における雇用関係が消滅したと認められるときは、被保険者資格を喪失させることができる(昭3.7.3保発480号)。(平12択)
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雇用契約は存続していても、事実上の使用関係がなく、かつ、休業手当も支給されていないものは、被保険者資格を喪失させる(昭25.4.14保発20号)。
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