社労士/健康保険法1-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-11:資格取得の時期」

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健康保険法(1)-11

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テキスト本文の開始

 

 

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4  資格取得の時期 (法35条)                              重要度 ●   

 

条文

 


当然被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は適用除外の者に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。(平16択)(平22択)

 

 

ここをチェック

 

◆通達による判断基準

 


試しに使用される者(試用期間中の者)については、雇入れの当初から被保険者となる(昭13.10.22社庶229号)。(平3択)(平16択)(平22択)

 

 

新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当又は労働協約等に基づく報酬が支払われるときは、その休業手当等の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する(昭50.3.29保険発25号・庁保険発8号)。

 

 

5  資格喪失の時期 (法36条)                              重要度 ●   

 

条文

 


当然被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条(当然被保険者の資格取得)に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。(平22択)

 


イ) 死亡したとき。(平8択)

 

ロ) その事業所に使用されなくなったとき。

 

ハ) 適用除外の者に該当するに至ったとき。(平20択)

 

ニ) 任意適用事業所に係る適用取消の認可があったとき。<任意包括脱退

 

 

 

ここをチェック

 

◆通達による判断基準

 


解雇について係争中であっても、事業主から被保険者資格喪失届が提出されたときは、一応、被保険者の資格を喪失したものとしてこれを受理し、被保険者証の回収等所定の手続をなす。
なお、この場合、裁判所等が解雇無効の判定をなし、かつ、その効力が発生したときは、当該判定に従い遡及して資格喪失の処理を取り消し、被保険者証を事業主に返付する等の適切な措置が取られる(昭25.10.9保発68号)。(平10択)

 

 

長期間にわたり海外支店に勤務し、国内において勤務していた会社における雇用関係が消滅したと認められるときは、被保険者資格を喪失させることができる(昭3.7.3保発480号)。(平12択)

 

 

雇用契約は存続していても、事実上の使用関係がなく、かつ、休業手当も支給されていないものは、被保険者資格を喪失させる(昭25.4.14保発20号)。