社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-10:特別支給の老齢厚生年金の受給権者の継続雇用の際の被保険者資格の扱い」
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(3) 特別支給の老齢厚生年金の受給権者の継続雇用の際の被保険者資格の扱い
(平22.6.10保保発0610第1号、年年発0610第1号、年管発0610第1号)
改正
↓ したがって…
同一の事業所においては雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係又は職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものである(平8.4.8保文発269号・庁文発1431号)。
↓ ただし…
a) 特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、退職後継続して再雇用される者については、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこと。(平2択)(平18択)
↓ なお…
b) この場合においては、被保険者資格取得届にその者が退職をした後、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(事業主の証明書等)を添付させること。
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(4) 短時間正社員に係る健康保険の適用について (平21.6.30庁保険発0630001号・保保発0630001号
↓ 具体的には…
上記a)~c)に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うこと。
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