社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-9:当然被保険者」
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3 当然被保険者 (法3条1項) 重要度 ●●●
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(1) 具体的な取扱い
□派遣労働者は、派遣元事業所に使用される者であるから、派遣元事業所において被保険者となる。(平12択)
□個人事業主は、適用事業所に使用される者ではないから、被保険者とならない。 (平2択)(平5択)(平10択)(平14択)
(2) 通達による判断基準
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日本国籍を有しない者であっても、適用事業所に使用される者は被保険者となる(平4.3.31保険発38号・庁文発1244号)。
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日本にある外国公館(大使館)に勤務している者は、強制適用の対象とならないが、当該外国公館が事業主として健康保険法及び厚生年金保険法の規定に基づく任意適用の認可を申請したときは、保険料の納付、資格得喪届の提出等当該法令の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、これを認可し、その使用する日本人職員等に両法を適用して被保険者として取り扱う(昭30.7.25省発保123の2号)。(平12択)(平15択)
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営業の譲渡、会社の合併等によって事業主が交替した場合であっても、旧事業主に解雇されなければ、新事業主にそのまま使用されることとなるため、被保険者資格の取得及び喪失の届出は不要である(昭3.5.19保理1370号)。(平10択)
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-----------------(30ページ目ここから)------------------ 実質上の使用関係がないにもかかわらず、偽って資格を取得し、保険給付を受けた場合は、違法行為として、さかのぼってその資格を取消し、それまで受けた保険給付に要した費用は、これを返還させる(昭26.12.3保文発5255号)。
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被保険者が、その使用される事業所の労働組合の専従役職員となりその職務に従事するときは、従前の事業主との関係については被保険者資格を喪失し、労働組合に使用される者として被保険者となる(昭24.7.7職発921号)。(平5択)
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いわゆるパート就労者に対する被保険者資格の適用基準は、原則として、同一の適用事業所に勤務する通常の労働者と比較して、1日又は1週間の所定労働時間数及び1月の所定労働日数が、おおむね4分の3以上である場合である(昭55.6.6厚生省保険局保険課長、社会保険庁医療保険部健康保険課長他による取扱機関に対する周知文章)。
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工場の休業にかかわらず、事業主が休業手当を支給する期間中は、被保険者資格を継続させる(昭25.4.14保発20号)。
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卒業後就職予定先の事業所で職業実習を行う者は、事実上の就職と解されれば被保険者となる(昭16.12.22社発1580号)。
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