社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-8:強制適用事業所」
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1 強制適用事業所 (法3条3項) 重要度 ●●●
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□「法人の事業所」は、法定16業種であるか否かを問わず、また、使用する従業員数にかかわらず、強制適用事業所となる。
(平5択)(平9択)(平11択)(平18択)
□外国人経営の事業所(いわゆる外資系企業)であっても、日本国内に所在地を有すれば健康保険法を適用する。(平1択)(平6択)
2 任意適用事業所 (法31条~法34条) 重要度 ●●●
(1) 適用申請 (法31条)
2) 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
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□*1「適用事業所以外の事業所」とは、個人経営であって、a)常時使用従業員数5人未満の法定16業種であるか、b)法定16業種以外の事業所である。(平2択)
↓ なお…
法定16業種以外の事業とは、次の事業をいう。
b) 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、理容業等)
c) 法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等の事務所)
d) 宗教業(神社、寺院、教会等) etc.
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□「使用される者」の規模は、適用除外に該当する者であっても、当該事業所に常時使用される者であれば算入する。(平6択)
□任意適用の認可があったときは、適用申請に同意しなかった者も、「認可のあった日」に健康保険の被保険者となる。
(平3択)(平7択)(平9択)(平16択)
↓ なお…
b) 事業主及び被保険者の健康保険に関する一切の権利義務は、強制適用事業所と同様である。
c) 被保険者となるべき者の2分の1以上の希望がある場合であっても、事業主は、任意適用の認可申請をする義務はない。
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(2) 擬制任意適用 (法32条)
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□この場合は、引き続き被保険者の資格を有することとなる(資格の得喪は生じない)。
(3) 取消申請 (法33条)
2) 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
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□任意適用取消の認可があったときは、取消申請に同意しなかった者も含めてすべての被保険者が「認可のあった日の翌日」に健康保険の被保険者でなくなる。(平5択)(平11択)
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□被保険者の4分の3以上の希望がある場合であっても、事業主は、任意適用取消の認可申請をする義務はない。(平12択)
(4) 適用事業所の一括 (法34条)
2) 前項の承認があったときは、当該2以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。(平17択)
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□この場合は、事業全体を一の適用事業所とみなす。