社労士/健康保険法1-8 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-8:強制適用事業所」

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健康保険法(1)-8

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テキスト本文の開始

 

 

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第2節  被保険者及び資格の得喪

1  強制適用事業所 (法3条3項)                           重要度 ●●●

 

条文

 


この法律において適用事業所とは、次のいずれかに該当する事業所をいう。
(平22択)

 


イ) 次に掲げる事業(「法定16業種」という)の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの。

 

 

a) 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

 

b) 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 (平9択)(平14択)

 

c) 鉱物の採掘又は採取の事業 d) 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業

 

e) 貨物又は旅客の運送の事業 f) 貨物積み卸しの事業

 

g) 焼却、清掃又はとさつの事業 h) 物の販売又は配給の事業

 

i) 金融又は保険の事業 j) 物の保管又は賃貸の事業

 

k) 媒介周旋の事業 l) 集金、案内又は広告の事業

 

m) 教育、研究又は調査の事業 n) 疾病の治療、助産その他医療の事業(平17択)

 

o) 通信又は報道の事業

 

p) 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業(平17択)

 

 

ロ) イに掲げるもののほか、地方公共団体又は法人*1の事業所であって、常時従業員を使用するもの。(平1択)(平6択)(平14択)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「法人の事業所」は、法定16業種であるか否かを問わず、また、使用する従業員数にかかわらず、強制適用事業所となる。
(平5択)(平9択)(平11択)(平18択)

 

□外国人経営の事業所(いわゆる外資系企業)であっても、日本国内に所在地を有すれば健康保険法を適用する。(平1択)(平6択)

 

2  任意適用事業所 (法31条~法34条)                     重要度 ●●●

 

(1) 適用申請 (法31条)

 

条文

 


1) 適用事業所以外の事業所*1の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。(平5択)

 

2) 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
(平1択)(平2択)(平5択)(平7択)(平9択)(平11択)(平22択)

 

 

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ここをチェック

 

□*1「適用事業所以外の事業所」とは、個人経営であって、a)常時使用従業員数5人未満の法定16業種であるか、b)法定16業種以外の事業所である。(平2択)

 

↓ なお…

 

法定16業種以外の事業とは、次の事業をいう。

 


a) 第一次産業(農林・水産、畜産業)

 

b) 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、理容業等)

 

c) 法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等の事務所)

 

d) 宗教業(神社、寺院、教会等) etc.

 

 

□「使用される者」の規模は、適用除外に該当する者であっても、当該事業所に常時使用される者であれば算入する。(平6択)

 

ちょっとアドバイス

 

□任意適用の認可があったときは、適用申請に同意しなかった者も、「認可のあった日」に健康保険の被保険者となる。
(平3択)(平7択)(平9択)(平16択)

 

↓ なお…

 


a) 任意適用の認可後に当該事業所に使用された者も、当然被保険者となる。

 

b) 事業主及び被保険者の健康保険に関する一切の権利義務は、強制適用事業所と同様である。

 

c) 被保険者となるべき者の2分の1以上の希望がある場合であっても、事業主は、任意適用の認可申請をする義務はない。

 

 

(2) 擬制任意適用 (法32条)

 

条文

 


強制適用事業所が、適用事業所に該当しなくなったときは、その事業所について任意適用の認可があったものとみなす。
(平1択)(平5択)(平7択)(平9択)(平15択)(平17択)

 

 

□この場合は、引き続き被保険者の資格を有することとなる(資格の得喪は生じない)。

 

(3) 取消申請 (法33条)

 

条文

 


1) 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。(平4択)(平8択)(平15択)

 

2) 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
(平4択)(平5択)(平8択)(平15択)(平17択)(平21択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□任意適用取消の認可があったときは、取消申請に同意しなかった者も含めてすべての被保険者が「認可のあった日の翌日」に健康保険の被保険者でなくなる。(平5択)(平11択)

 

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□被保険者の4分の3以上の希望がある場合であっても、事業主は、任意適用取消の認可申請をする義務はない。(平12択)

 

(4) 適用事業所の一括 (法34条)

 

条文

 


1) 2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。

 

2) 前項の承認があったときは、当該2以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。(平17択)

 

 

□この場合は、事業全体を一の適用事業所とみなす。