社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-7:被保険者等」
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第1節 被保険者の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 |
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1 被保険者の種類
(1) 原則の被保険者 (平8択)(平10択)
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適用事業所に使用される者であって、法律上当然に被保険者の資格を取得するもの
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b) 任意継続被保険者 |
当然被保険者が退職等により被保険者の資格を喪失した後において、一定の要件を満たす者であって、任意に継続して被保険者となったもの
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c) 特例退職被保険者 |
特定健康保険組合の組合員たる被保険者であった者であって、改正前国民健康保険法に規定する退職被保険者となるべきものが、申出により、任意に継続して被保険者となったもの
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d) 日雇特例被保険者 |
臨時に使用される者等一定の条件で雇用される者であって、当然被保険者に該当しないもの(昭和59年に「日雇労働者健康保険法」が廃止され、現在は、健康保険法の適用が行われている)
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(2) 適用事業の概要
事業所 |
国・地方公共団体
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すべての業種 |
強制適用事業 |
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個人経営 |
法定16業種
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常時5人以上
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常時5人未満
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任意適用事業 |
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その他
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*強制適用事業所に該当しない事業所は、厚生労働大臣の認可を受けて任意に適用事業所とすることができる。
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