社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-6:指定健康保険組合による健全化計画の作成」
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テキスト本文の開始
5 指定健康保険組合による健全化計画の作成 (法28条ほか) 重要度 ●
2) 前項の承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。
3) 厚生労働大臣は、承認を受けた指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。
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(1) 報告の徴収等 (法29条1項(法7条の38準用))
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(2) 監督 (法29条(法7条の39準用))
2) 健康保険組合が第1項の規定による命令に違反したとき、又は第28条第2項(健全化計画の実施)の規定に違反した指定健康保険組合、同条第3項(健全化計画の変更)の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。
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6 地域型健康保険組合 (法附則3条の2) 重要度 ●
2) 前項の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3) 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可の手続その他地域型健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。
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1 健康保険組合連合会 (法184条~法187条) 重要度 ●
(1) 設立、人格及び名称 (法184条)
2) 連合会は、法人とする。
3) 連合会は、その名称中に健康保険組合連合会という文字を用いなければならない。
4) 連合会でない者は、健康保険組合連合会という名称を用いてはならない。
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(2) 設立の認可等 (法185条)
2) 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。(平22択)
3) 厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは、連合会に加入することを命ずることができる。
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(3) 規約の記載事項 (法186条)
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(4) 役員 (法187条)
2) 会長は、連合会を代表し、その業務を執行する。
3) 副会長は、会長を補佐して連合会の業務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4) 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して連合会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
5) 監事は、連合会の業務の執行及び財産の状況を監査する。
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□「健康保険組合連合会」の業務には、医療制度改革の推進活動、健康保険組合間の共同事業(交付金の交付事業等)等がある(本部:東京都、支部:各都道府県)。
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※テキスト20~24ページは、過去問のページになっております。