社労士/健康保険法1-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-6:指定健康保険組合による健全化計画の作成」

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健康保険法(1)-6

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テキスト本文の開始

 

 

5  指定健康保険組合による健全化計画の作成 (法28条ほか)  重要度 ●   

 

条文

 


1) 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(「指定健康保険組合」という)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(「健全化計画」という)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(平13択)(平17択)

 

2) 前項の承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。

 

3) 厚生労働大臣は、承認を受けた指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。

 

 

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(1) 報告の徴収等 (法29条1項(法7条の38準用))

 


厚生労働大臣は、健康保険組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして健康保険組合の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。

 

 

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(2) 監督 (法29条(法7条の39準用))

 


1) 厚生労働大臣は、前条(報告の徴収等)の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、健康保険組合の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他健康保険組合の事業若しくは財産の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は健康保険組合の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、健康保険組合又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

 


a) 健康保険組合又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる。

 

b) 健康保険組合が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。

 

 

2) 健康保険組合が第1項の規定による命令に違反したとき、又は第28条第2項(健全化計画の実施)の規定に違反した指定健康保険組合、同条第3項(健全化計画の変更)の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。

 

 

6  地域型健康保険組合 (法附則3条の2)                   重要度 ●   

 

条文

 


1) 第23条第3項の合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併に係るものを地域型健康保険組合という。

 


イ) 合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること。

 

ロ) 当該合併が指定健康保険組合被保険者の数が政令で定める数(700人、健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、3,000人)に満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。

 

 

2) 前項の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣認可を受けなければならない。

 

3) 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可の手続その他地域型健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。

 

 

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第4節  健康保険組合連合会

1  健康保険組合連合会 (法184条~法187条)               重要度 ●   

 

条文

 

(1) 設立、人格及び名称 (法184条)

 


1) 健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会(以下「連合会」という)を設立することができる。(平22択)

 

2) 連合会は、法人とする。

 

3) 連合会は、その名称中に健康保険組合連合会という文字を用いなければならない。

 

4) 連合会でない者は、健康保険組合連合会という名称を用いてはならない。

 

 

(2) 設立の認可等 (法185条)

 


1) 連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

2) 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。(平22択)

 

3) 厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは、連合会に加入することを命ずることができる。

 

 

(3) 規約の記載事項 (法186条)

 


連合会は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

 


a) 目的及び事業 b) 名称 c) 事務所の所在地 d) 総会に関する事項
e) 役員に関する事項 f) 会員の加入及び脱退に関する事項
g) 資産及び会計に関する事項 h) 公告に関する事項
i) a)からh)に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

 

 

(4) 役員 (法187条)

 


1) 連合会に、役員として会長、副会長、理事及び監事を置く。

 

2) 会長は、連合会を代表し、その業務を執行する。

 

3) 副会長は、会長を補佐して連合会の業務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

 

4) 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して連合会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。

 

5) 監事は、連合会の業務の執行及び財産の状況を監査する。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「健康保険組合連合会」の業務には、医療制度改革の推進活動、健康保険組合間の共同事業(交付金の交付事業等)等がある(本部:東京都、支部:各都道府県)。

 

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※テキスト20~24ページは、過去問のページになっております。