社労士/健康保険法1-5 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-5:準備金の積立て」

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健康保険法(1)-5

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

(5) 準備金の積立て (令46条2項)

 

ここをチェック

 


健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の12分の3に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。 (平12択)(平17択)

 

 

平成22年度終了時点においての余剰金が、少なくとも「30」あることが必要となる。

 

 

 ↓ なお…

 


a) 健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等後期高齢者支援金等及び法173条の規定による日雇拠出金並びに介護保険法の規定による介護納付金の納付に要する費用を含む)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはならない(令20条)。(平12択)

 

b) 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、当該繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない(令21条)。(平21択)

 

 

(6) 役員 (法21条)

 

条文

 


1) 健康保険組合に、役員として理事及び監事を置く。

 

2) 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。(平21択)

 

3) 理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。

 

4) 監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。

 

5) 監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。(平22択)

 

 

(7) 役員の職務 (法22条)

 

条文

 


1) 理事長は、健康保険組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

 

2) 健康保険組合の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

 

3) 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、健康保険組合の業務を執行することができる。

 

4) 監事は、健康保険組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。

 

 

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(8) 秘密保持義務 (法22条の2)

 

条文

 


健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

 

 

4  分合及び解散 (法23条~法26条)                       重要度 ●● 

 

条文

 

(1) 合併 (法23条)

 


1) 健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣認可を受けなければならない。(平17択)

 

2) 合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役員又は組合会議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。

 

3) 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合は、合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

 

 

(2) 分割 (法24条)

 


1) 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣認可を受けなければならない。(平20択)

 

2) 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。(平20択)

 

3) 分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、政令で定める数(700人、健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、3,000人)以上でなければならない。

 

4) 分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。

 

5) 分割により設立された健康保険組合は、分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継する。

 

6) 前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣認可を受けなければならない。

 

 

(3) 設立事業所の増減 (法25条)

 


1) 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。(平20択)

 

3) 健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、政令で定める数(700人、健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、3,000人)以上でなければならない。

 

4) 2以上の適用事業所について健康保険組合を増加させ、又は減少させようとする場合においては、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。

 

 

 

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(4) 解散 (法26条)

 


1) 健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。

 


イ) 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決(平13択)

 

ロ) 健康保険組合の事業の継続の不能

 

ハ) 厚生労働大臣による解散の命令

 

 

2) 健康保険組合は、前項イ又はロに掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(平13択)

 

3) 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。(平15択)

 

4) 協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する*1。
(平6択)(平7択)(平8択)(平10択)(平21択)

 

 

□*1 解散により消滅した健康保険組合の組合員たる被保険者は、引き続き、協会管掌健康保険の被保険者となる。