社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-5:準備金の積立て」
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(5) 準備金の積立て (令46条2項)
*平成22年度終了時点においての余剰金が、少なくとも「30」あることが必要となる。
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↓ なお…
b) 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、当該繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない(令21条)。(平21択)
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(6) 役員 (法21条)
2) 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。(平21択)
3) 理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
4) 監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。
5) 監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。(平22択)
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(7) 役員の職務 (法22条)
2) 健康保険組合の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3) 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、健康保険組合の業務を執行することができる。
4) 監事は、健康保険組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
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(8) 秘密保持義務 (法22条の2)
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4 分合及び解散 (法23条~法26条) 重要度 ●●
(1) 合併 (法23条)
2) 合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役員又は組合会議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3) 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合は、合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
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(2) 分割 (法24条)
2) 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。(平20択)
3) 分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、政令で定める数(700人、健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、3,000人)以上でなければならない。
4) 分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
5) 分割により設立された健康保険組合は、分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継する。
6) 前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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(3) 設立事業所の増減 (法25条)
3) 健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、政令で定める数(700人、健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、3,000人)以上でなければならない。
4) 2以上の適用事業所について健康保険組合を増加させ、又は減少させようとする場合においては、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。
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(4) 解散 (法26条)
2) 健康保険組合は、前項イ又はロに掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(平13択)
3) 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。(平15択)
4) 協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する*1。
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□*1 解散により消滅した健康保険組合の組合員たる被保険者は、引き続き、協会管掌健康保険の被保険者となる。