社労士/健康保険法1-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-4:設立」

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健康保険法(1)-4

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テキスト本文の開始

 

 

2  設立 (法11条~法15条)                               重要度 ●● 

 

条文

 

(1) 任意設立の規模 (法11条、令1条の2)

 


単一組合 (1項)

 

共同組合 (2項)

 

 

1又は2以上の適用事業所について常時政令で定める数(700人)以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。
(平14選)

 

 

適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数(3,000人)以上でなければならない。
(平8択)(平14選)

 

(2) 任意設立の要件 (法12条)

 


1) 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可*1を受けなければならない。(平14選)

 

2) 2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
(平1択)(平6択)(平10択)

 

 

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(3) 強制設立 (法14条)

 


1) 厚生労働大臣は、1又は2以上の適用事業所(任意適用の認可を受けて適用事業所となったものを除く)について常時政令で定める数(規定なし)以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。
(平1択)(平10択)

 

2) 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、規約を作り、その設立について厚生労働大臣の認可*1を受けなければならない*2。

 

 

(4) 成立の時期 (法15条)

 


健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立する。(平1択)(平8択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 任意設立及び強制設立に係る厚生労働大臣の認可権限は、地方厚生局長等への委任はされていない。(平10択)

 

□*2 健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処する(法218条)。(平20択)

 

3  規約及び管理 (法16条~法22条の2)                   重要度 ●● 

 

(1) 規約 (法16条)

 

条文

 


1) 健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

 


a) 名称 b) 事務所の所在地 c) 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地
d) 組合会に関する事項 e) 役員に関する事項 f) 組合員に関する事項
g) 保険料に関する事項 h) 準備金その他の財産の管理に関する事項
i) 公告に関する 項 j) a)~i)に掲げる事項の か、厚生労働省令で定める事項*1

 

 

2) 前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く*2)は、厚生労働大臣認可を受けなければ、その効力を生じない。

 

3) 健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣届け出なければならない。

 

 

advance


□*1「厚生労働省令で定める事項」は、次のとおりとする(則4条)。

 


a) 保険給付に関する事項 b) 一部負担金に関する事項
c) その他組織及び業務に関する重要事項

 

 

 

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□*2 認可を要しない規約の変更事項は、次のとおりとする(則6条)。

 


a) 事務所の所在地

 

b) 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く)に係る場合を除く

 

c) 支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地 etc.

 

 

(2) 組合員 (法17条)

 

条文

 


1) 健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という)の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。

 

2) 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険者であるときは、なお当該健康保険組合の組合員とする。
(平6択)(平14択)

 

 

□健康保険組合が成立したときは、設立に同意しなかった被保険者も含めて、組合員となる。 (平7択)

 

(3) 組合会 (法18条)

 

条文

 


1) 健康保険組合に、組合会を置く。

 

2) 組合会は、組合会議員をもって組織する。(平17択)

 

3) 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。

 

 

□組合会議員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする(令6条)。

 

(4) 組合会の議決事項 (法19条)

 

条文

 


次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
a) 規約の変更 b) 収入支出の予算*3 c) 事業報告及び決算*4 d) その他の事項

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*3 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする(令16条1項)。(平18択)

 

□健康保険組合は、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(令23条)。(平8択)(平14択)

 

□*4 健康保険組合は、毎年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない(令24条1項)。

 

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□健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の5月31日、支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする(出納閉鎖期・令19条)。(平22択)