社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法 (補)-9:戸籍証明、立入検査、資料の提供ほか」
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2 戸籍証明、立入検査、資料の提供ほか (法195条~法199条の2)
重要度 ●
(1) 印紙税の非課税 (法195条)
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(2) 戸籍事項の無料証明 (法196条)
2) 前項の規定は、被扶養者に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。
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(3) 立入検査等 (法198条1項)
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(4) 資料の提供 (法199条)
2) 厚生労働大臣は、第63条第3項第1号(保険医療機関又は保険薬局)又は第88条第1項(指定訪問看護事業者)の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。(平21択)
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(5) 厚生労働大臣と協会の連携 (法199条の2)
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3 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任 (法204条) 重要度 ●
前年新設
2) 機構は、o)に掲げる国税滞納処分の例による処分及びq)に掲げる権限(以下「滞納処分等」という)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3) 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4) 厚生年金保険法第100条の4第4項から第7項までの規定(公示及び通知等)は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
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4 財務大臣への権限の委任 (法204条の2) 重要度 ●
前年新設
2) 厚生年金保険法第100条の5第2項から第7項までの規定(報告、通知、権限の委任等)は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
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前年新設
□「政令で定める事情」は、次のいずれにも該当するものであることとする(令63条、則158条の9、則158条の10)。
b) 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
c) 納付義務者が滞納している保険料等の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、児童手当法の規定による拠出金等その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が1億円以上であること。
d) 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
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5 機構が行う滞納処分等 (法204条の3~法204条の6) 重要度 ●
前年新設
(1) 機構が行う滞納処分等に係る認可等 (法204条の3)
2) 厚生年金保険法第100条の6第2項及び第3項(徴収職員の任命、滞納処分の結果の報告)の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
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(2) 滞納処分等実施規程の認可等 (法204条の4)
2) 厚生年金保険法第100条の7第2項及び第3項(滞納処分等実施規程の記載事項、変更命令)の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
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(3) 機構が行う立入検査等に係る認可等 (法204条の5第1項)
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(4) 機構が行う収納 (法204条の6第1項)
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6 地方厚生局長等への権限の委任 (法205条) 重要度 ●
前年改正
2) 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長*2に委任することができる。
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□健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長又は管轄地方厚生支局長を経由するものとする(則18条)。(平20択)
□*1「地方厚生局」は、北海道厚生局、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局が置かれている。
□*2「地方厚生支局」は、四国厚生支局が置かれている。
◆地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任することができる事務 (則159条1項)
b) 健康保険組合に対する報告の徴収等、監督に関する権限
c) 保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し、保険医及び保険薬剤師の登録及び登録の取消し、指導、報告命令に関する権限(平17択)
d) 指定訪問看護事業者の指定及び指定の取消し、指導、報告命令に関する権限(平18択)
e) 協会が国税滞納処分の例により処分を行う場合の認可に関する権限
f) 資料の提供 etc.
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7 機構への事務の委託ほか (法205条の2第1項) 重要度 ●
前年新設
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◆情報の提供等 (法205条の3)
2) 厚生労働大臣及び機構は、この法律に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
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1 懲役又は罰金等 (法207条の2~法214条) 重要度 ●●
(1) 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (法207条の2)
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(2) 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 (法208条)
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(3) 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 (法209条、法211条)
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日雇特例被保険者手帳の交付の規定による申請に関し虚偽の申請をした者。
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(4) 50万円以下の罰金 (法213条、法213条の2)
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次のいずれかに該当する者であるとき。
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(5) 30万円以下の罰金 (法210条、法212条、法212条の2)
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日雇特例被保険者手帳の交付の規定に違反して、申請をせず、又は日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者。
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協会の役員又は職員が、協会について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は監督の規定による命令に関する違反行為をしたとき。
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(6) 両罰規定 (法214条)
2) 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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2 過料 (法215条~法221条) 重要度 ●
(1) 20万円以下の過料 (法217条の2、法219条、法221条)
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健康保険組合又は連合会の役員が、規約の変更の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、報告の徴収等の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は命令に違反したとき。
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機構の役員が、次のいずれかに該当する場合。
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(2) 10万円以下の過料 (法215条、法216条、法217条、法220条)
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事業主が、正当な理由がなくて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったとき。
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被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったとき。
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全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者であるとき。
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※テキスト293~297ページは、過去問のページになっております。