社労士/健康保険法1-2 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-2:組合管掌健康保険」

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健康保険法(1)-2

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

□*3 社会保険庁の廃止により、保険の適用(被保険者の資格の取得及び喪失の確認)、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収に関する業務は、厚生年金保険と一元的に処理することが不可欠であることから、日本年金機構が行う。

 

 

(2) 組合管掌健康保険 (法6条)

 

条文

 


健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。

 

 

(3) 2以上の事業所に使用される者の保険者 (法7条)

 

条文

 


同時に2以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる*4。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*4 被保険者(日雇特例被保険者を除く)は、同時に2以上の事業所又は事務所(以下「事業所」という)に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない(則1条1項)。

 

 

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第2節 全国健康保険協会

1  設立及び業務 (法7条の2)                    重要度 ●  

 

条文

 

前年改正

 


1) 健康保険組合の組合員でない被保険者(以下この節において単に「被保険者」という)に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会(以下「協会」という)を設ける。

 

2) 協会は、次に掲げる業務を行う。

 


イ) 保険給付(日雇特例被保険者に係る保険給付を含む)に関する業務

 

ロ) 保健事業及び福祉事業に関する業務

 

ハ) イ、ロに掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務及び日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務であって、厚生労働大臣が行う業務以外のもの

 

ニ) イ~ハに掲げる業務に附帯する業務

 

 

3) 協会は、前項に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護保険法の規定による介護納付金の納付に関する業務を行う。

 

 

2  協会の組織等 (法7条の3~法7条の21)                 重要度 ●  

 

条文

 

(1) 法人格及び事務所 (法7条の3、法7条の4)

 


a) 協会は、法人とする。

 

b) 協会は、主たる事務所東京都に、従たる事務所(以下「支部」という)を各都道府県に設置し、協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

 

 

(2) 名称 (法7条の8)

 


協会でない者は、全国健康保険協会という名称を用いてはならない。

 

 

(3) 役員 (法7条の9) 

 

前年改正

 


協会に、役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事2人を置く。

 

 

(4) 役員の職務 (法7条の10)

 


1) 理事長は、協会を代表し、その業務を執行する。

 

2) 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

 

3) 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、協会の業務を執行することができる。

 

4) 監事は、協会の業務の執行及び財務の状況を監査する。

 

 

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(5) 役員の任命 (法7条の11)

 


1) 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。(平21択)

 

2) 厚生労働大臣は、理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、運営委員会*1の意見を聴かなければならない。

 

3) 理事は、理事長が任命する。(平21択)

 

4) 理事長は、理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

 

 

(6)*1 運営委員会 (法7条の18)

 


1) 事業主(被保険者を使用する適用事業所の事業主をいう)及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。

 

2) 運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣各同数を任命する。

 

3) 委員の任期は、2年とする。