社労士/健康保険法1-1 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-1:総則」

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健康保険法(1)-1

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テキスト本文の開始

 

 

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第 1 章

総則及び保険者

第1節 総則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第2節 全国健康保険協会    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第3節 健康保険組合    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第4節 健康保険組合連合会    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

 

 

 

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第1節  総則

1  目的 (法1条)                              重要度 ●   

 

条文

 


この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(平10択)(平11択)(平21択)

 

 

2  基本的理念 (法2条)                         重要度 ●   

 

条文

 


健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。(平21択)

 

 

advance


◆検討 (平18改正法附則2条)

 


政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(平21択)

 

3  保険者 (法4条)                               重要度 ●● 

 

条文

 


健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く*1)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。(平10択)(平11択)(平21択)(平3記)

 

 

 

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(1) 全国健康保険協会管掌健康保険 (法5条)

 

条文

 

前年改正

 


1) 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く)の保険を管掌する。(平3記)

 

2) 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く*2)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣*3が行う。(平15択)(平22択)(平3記)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「日雇特例被保険者」の保険の保険者は、全国健康保険協会である(法123条1項)。

 

□*2「任意継続被保険者」に係るものは、すべての業務を全国健康保険協会が行う。

 

□*3 社会保険庁の廃止により、保険の適用(被保険者の資格の取得及び喪失の確認)、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収に関する業務は、厚生年金保険と一元的に処理することが不可欠であることから、日本年金機構が行う。