社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-1:総則」
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第1節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 |
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1 目的 (法1条) 重要度 ●
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2 基本的理念 (法2条) 重要度 ●
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◆検討 (平18改正法附則2条)
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3 保険者 (法4条) 重要度 ●●
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(1) 全国健康保険協会管掌健康保険 (法5条)
前年改正
2) 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く*2)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣*3が行う。(平15択)(平22択)(平3記)
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□*1「日雇特例被保険者」の保険の保険者は、全国健康保険協会である(法123条1項)。
□*2「任意継続被保険者」に係るものは、すべての業務を全国健康保険協会が行う。
□*3 社会保険庁の廃止により、保険の適用(被保険者の資格の取得及び喪失の確認)、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収に関する業務は、厚生年金保険と一元的に処理することが不可欠であることから、日本年金機構が行う。