テキスト本文の開始
2 性別を理由とする差別の禁止 (直接差別・法5条、法6条) 重要度 ●●●
(1) 募集及び採用 (法5条)
事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。(平1択)(平4択)(平7択)(平8択)
|

□次のような取扱いは、禁止されるものである(事業主の対処指針(平18.10.11厚労告614号・以下同じ)より)。
a) 募集又は採用に当たって、男女のいずれかを表す職種の名称を用い(対象を男女のいずれかのみとしないことが明らかである場合を除く)、又は「男性歓迎」、「女性向きの職種」等の表示を行うこと。
b) 男女別の採用予定人数を設定し、これを明示して、募集すること。又は、設定した人数に従って採用すること。
c) 会社の概要等に関する資料を送付する対象を男女のいずれかのみとし、又は資料の内容、送付時期等を男女で異なるものとすること。
|
(2) 労働条件 (法6条)
事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。(平2択)
|
-----------------(224ページ目ここから)------------------
イ) 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む)、昇進、降格及び教育訓練
(平5択)(平11択)(平15選)
ロ) 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるもの*1
(平10択)
ハ) 労働者の職種及び雇用形態の変更
ニ) 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新(平5択)(平10択)
|
|
□*1「厚生労働省令で定める福利厚生の措置」は、次のとおりとする(則1条)。
a) 生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
b) 労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
c) 労働者の資産形成のために行われる金銭の給付
d) 住宅の貸与
|

独身者に対する住宅の貸与が男性のみに限られるものとされている場合には、差別解消のための措置が必要であり、具体的には、男子寮や世帯用住宅に女性独身者を入居させるようにすること、女子寮の建設又は住宅の借上げにより、女性独身者にも住宅を貸与することができるようにすること等が考えられるものである。独身者に対する住宅の貸与が女性のみに限られている場合についても同様である。
なお、住宅手当の支給は、住宅の貸与には当たらないものであり、住宅の貸与の代替措置として認められるものではない(平18.10.11雇児発1011002号)。(平3択)(平5択)
|
□次のような取扱いは、禁止されるものである(事業主の対処指針より)。
a) 営業の職務、秘書の職務、企画立案業務を内容とする職務、定型的な事務処理業務を内容とする職務、海外で勤務する職務等一定の職務への配置に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。
b) 課長に昇進するための試験の合格基準を、男女で異なるものとすること。
c) 定年年齢の引上げを行うに際して、厚生年金の支給開始年齢に合わせて男女で異なる定年を定めること。
|