社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法4-14:委託等の届出と範囲」
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テキスト本文の開始
3 委託等の届出と範囲 (則64条ほか) 重要度 ●●●
2) 前項の規定は、労働保険事務の処理の委託の解除について準用する。この場合において、「労働保険事務等処理委託届」とあるのは、「労働保険事務等処理委託解除届」と読み替えるものとする。(平8択)(平20択)
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◆委託できる範囲 (平12.3.31発労徴31号)
□労働保険料及びこれに係る徴収金の申告・納付に関する事務(平10択)
□雇用保険の被保険者に係る届出等に関する事務(平8択)(平19択)
□保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務、労災保険の特別加入の申請等に関する事務
□石綿健康被害救済法に係る一般拠出金の申告納付に関する事務
□その他労働保険についての申請、届出及び報告等に関する事務
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【委託できない事務】
□印紙保険料に関する事項の事務手続及びその代行(平7択)(平18択)
□労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行われる特別支給金に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
□雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
□雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行(平10択)
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□*1 「届書の提出」は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行う(則78条3項)。(平7択)(平18択)
↓ なお…
当分の間、委託事業主の事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由することができる(整備省令13条2項)。
□労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、一般拠出金の納付その他一般拠出金に関する事項(一般拠出金事務)を処理することができる(石綿救済法38条2項)。
◆管轄の特例 (則69条)
↓ ただし…
□次の事務については、当分の間、委託事業主の事業場の管轄行政庁に対して行うことができる(整備省令13条)。
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4 業務の廃止等 (法33条3項・4項) 重要度 ●●●
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4) 厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、認可を取り消すことができる*2。(平7択)(平9択)(平18択)
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□*1 「業務の廃止の届出」は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない(則66条)。
↓ なお…
「届書の提出」は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(労災二元適用事業等に係るものにあっては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して行う(則78条3項)。(平9択)
□*2 「認可の取消し」は、次のとおりである(則67条)。
2) 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならない。
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↓ なお…
□「労働保険事務組合の認可」は、次の場合にも取り消すことができる(平12.3.31発労徴31号)。
b) 取消権を留保する条件を付して認可した場合であって取消権行使の条件に該当する事実があったとき
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◆組織変更に伴う取扱い
イ) 従来法人格のない団体であったものが、従来と異なる法人格のない団体又は法人となった場合(平15択)
ロ) 従来法人であったものが、法人格のない団体又は従来と異なる法人となった場合
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※テキスト172~177ページは、過去問のページになっております。