社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法4-13:認可の申請と基準」
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テキスト本文の開始
2 認可の申請と基準 (法33条2項) 重要度 ●●●
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□*1 次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する(則76条)。
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a) 法8条2項(下請負事業の分離)の規定による認可に関する権限
b) 法9条(継続事業の一括)の規定による認可及び指定に関する権限
c) 法33条2項(労働保険事務組合)の規定による認可、同条3項(業務の廃止)の規定による届出の受理及び同条4項(不当な事務処理等)の規定による認可の取消に関する権限(平2択)
d) 法26条2項(特例納付保険料の納付等)の規定による勧奨及び同条3項の規定による申出の受理に関する権限
改正
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□*2 「認可の申請」に関する手続きは、次のとおりである(則63条)。
ロ) 申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
a) 定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む)
b) 労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類
c) 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
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↓ また…
□労働保険事務組合は、上記イの認可申請書又はロのa)若しくはb)に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(則65条)。
(平5択)(平8択)(平10択)(平12択)(平20択)
↓ なお…
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□認可の基準は、次のとおりである(平12.3.31発労徴31号)。
b) 労働保険事務の委託を予定している事業主が30以上あること。
c) 定款等において、団体等の構成員又は間接構成員である事業主(員外者たる事業主も含む)の委託を受けて労働保険事務の処理を行うことができる旨定めていること。
d) 団体等は団体等として本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が2年以上あること。
(平2択)(平19択)
e) 団体等は相当の財産を有し、法35条に規定する労働保険事務組合の責任(労働保険料の納付等の責任)を負うことができるものであること。
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f) 労働保険事務を確実に行う能力を有する者を配置し、労働保険事務を適切に処理できるような事務処理体制が確立されていること。
g) 団体等の役員及び認可後の労働保険事務組合において予定されている事務を総括する者は、社会的信用があり労働保険事務組合の行う業務に深い関心と理解を有する者であること。
h) 労働保険事務処理規約の作成にあたっては、労働保険事務の委託手続に関する事項等必要事項を定め、かつ、当該団体等の総会等の議決機関の承認を経ること。
i) 労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる事業主は、原則として、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主とするが、委託事業主の利便等を考慮して、当該都道府県に隣接する都道府県に主たる事務所が所在する事業の事業主が全委託事業主の20%以内である場合には、労働保険事務組合の認可をして差し支えないこと。(平6択)(平9択)(平15択)
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