社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法4-12:労働保険事務組合」
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第1節 労働保険事務組合の認可 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166 |
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1 労働保険事務組合 (法33条1項) 重要度 ●●●
◆労働保険事務組合(以下「事務組合」とする)の趣旨
a) 労働保険事務処理の円滑化:労働保険料の誤った申告・納付の防止につながる
b) 事業主の事務処理負担の軽減:適用事業主の事務処理業務からの開放
c) 事務組合に対する保険料収納の取りまとめ委託:確実な保険料徴収が見込める
(2) 委託側(事業主)の立場から
a) 保険料額の多少にかかわらず「延納」が可能:資金調達の緊急度を緩和できる
b) 中小事業主等である場合は「特別加入」が可能:家族従事者も含めて労災保険の適用が受けられる
(3) 受託側(事務組合)の立場から
a) 所属会員のサポートと囲い込み:会員特典的な位置づけとしてアピールできる
b) 保険料収納に対する「報奨金」の受領:事務組合設置団体等の増収になる
↓ なお…
□「事務組合」は、特定の団体等において、加入事業主の労働保険事務を「専門的
に処理する部署」の名称と考えるとよい(開業社労士が認可を受けているケースも多い)(平6択)
↓ 特徴として…
イ) 委託事業主の従業員について、事務組合は、労働保険法上の事業主となる。
ロ) 委託事業主の事務手続きは、事務組合の所轄行政庁に対して行う。
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□*1 「委託事業主の範囲」は、次の要件を満たすものとする(則62条)。
2) 常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主であること。
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□継続事業であると有期事業であるとを問わず、委託することができる。
□同一事業主が場所的に独立した異種事業を行う場合には、それぞれ別個の事業として取り扱うため、個々の事業ごとに労働者数を判断する(平12.3.31発労徴31号)。(平8択)
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↓ また…
□労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる(3項)。