社労士/徴収法4-12 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法4-12:労働保険事務組合」

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徴収法(4)-12

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テキスト本文の開始

 

 

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第 7 章

労働保険事務組合

第1節  労働保険事務組合の認可    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166
第2節  労働保険事務組合の責任等  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・178
第3節  報奨金    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・181

 

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第1節  労働保険事務組合の認可

1  労働保険事務組合 (法33条1項)                     重要度 ●●●

 

outline

 

◆労働保険事務組合(以下「事務組合」とする)の趣旨

 


(1) 徴収側(政府)の立場から

 

a) 労働保険事務処理の円滑化:労働保険料の誤った申告・納付の防止につながる

 

b) 事業主の事務処理負担の軽減:適用事業主の事務処理業務からの開放

 

c) 事務組合に対する保険料収納の取りまとめ委託:確実な保険料徴収が見込める

 

 

(2) 委託側(事業主)の立場から

 

a) 保険料額の多少にかかわらず「延納」が可能:資金調達の緊急度を緩和できる

 

b) 中小事業主等である場合は「特別加入」が可能:家族従事者も含めて労災保険の適用が受けられる

 

 

(3) 受託側(事務組合)の立場から

 

a) 所属会員のサポートと囲い込み:会員特典的な位置づけとしてアピールできる

 

b) 保険料収納に対する「報奨金」の受領:事務組合設置団体等の増収になる

 

↓ なお…

 

□「事務組合」は、特定の団体等において、加入事業主の労働保険事務を「専門的 に処理する部署」の名称と考えるとよい(開業社労士が認可を受けているケースも多い)(平6択)

 

↓ 特徴として…

 

イ) 委託事業主の従業員について、事務組合は、労働保険法上の事業主となる。
(例えば、雇用保険の資格得喪の手続き上の事業主は、「事務組合」となる)

 

ロ) 委託事業主の事務手続きは、事務組合の所轄行政庁に対して行う。
(本来の事務手続きは、事業所の所轄行政庁に対して行うことを原則とする)

 

 

条文

 


中小企業等協同組合法3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数*1を超える数の労働者を使用する事業主を除く)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く、「労働保険事務」という)を処理することができる。(平1記)

 

 

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ここをチェック

 

□*1 「委託事業主の範囲」は、次の要件を満たすものとする(則62条)。

 


1) 事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であって、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものであること。
(平4択)(平13択)(平18択)

 

2) 常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主であること。
(平4択)(平5択)(平10択)(平12択)(平19択)(平1記)

 

 

継続事業であると有期事業であるとを問わず、委託することができる。
(平19択)(平21択)

 

□同一事業主が場所的に独立した異種事業を行う場合には、それぞれ別個の事業として取り扱うため、個々の事業ごとに労働者数を判断する(平12.3.31発労徴31号)。(平8択)

 

 

↓ また…

 

□労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる(3項)。