社労士/徴収法4-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法4-11:先取特権の順位」

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徴収法(4)-11

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テキスト本文の開始

 

 

3  先取特権の順位 (法29条)                           重要度 ●   

 

条文

 


労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権*1の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。(平12択)(平16択)(平19択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「先取特権」とは、法律で定められた一定の債権者が、債務者の財産について他の債権者に優先して弁済を受けることを内容とする権利をいう。

 

↓ したがって…

 

徴収金につき差押えをしている場合に、国税、地方税の交付要求があったときは、差押えに係る徴収金に優先してこれらに配当しなければならない(昭56.9.25労徴発68号)。
(平5択)

 

4  徴収金の徴収手続 (法30条)                         重要度 ●   

 

条文

 


労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

 

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※テキスト150~155ページは、過去問のページになっております。

 

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第3節  労働保険料の負担等

1  労働保険料の負担 (法31条)                         重要度 ●● 

 

条文

 


1) 次に掲げる被保険者は、当該掲げる額を負担するものとする。

 


イ) 労災保険及び雇用保険の保険関係が成立している事業に係る被保険者
(平22択)

 

a)に掲げる額からb)に掲げる額を減じた額の2分の1の額

 

 

a) 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(高年齢者免除額に係る事業にあっては、当該事業に係る一般保険料の額に当該事業に係る高年齢者免除額を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)

 

 

b) a)の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額

 

 

ロ) 雇用保険の保険関係のみが成立している事業に係る被保険者

 

a)に掲げる額からb)に掲げる額を減じた額の2分の1の額

 

 

a) 当該事業に係る一般保険料の額

 

 

b) a)の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額

 

 

2) 高年齢者免除額に係る事業に使用される高年齢労働者*1は、政令で定めるところにより、前項の規定にかかわらず、同項の規定による被保険者の負担すべき一般保険料の額を負担しない。

 

3) 日雇労働被保険者は、第1項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)を負担するものとする。(平22択)

 

4) 事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から第1項及び前項の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額*2を負担するものとする。 (平3択)(平5択)(平12択)(平22択)

 

 

ここをチェック

 

□*1 「高年齢労働者」とは、保険年度の初日において満64歳以上である雇用保険の被保険者であって短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。

 

□*2 「第1項及び前項の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額」とは、一般保険料の事業主負担分印紙保険料の2分の1の合算額のことである。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

◆保険料の種類と負担すべき者のまとめ

 

 

 

保険料の内容

 

 

負担する者

 

労災保険料

 

a) 一般保険料

 

b) 特別加入保険料

 

 

すべて事業主
(平4択)(平10択)(平22択)

 

 

雇用保険料

 

a) 一般保険料のうち雇用保険二事業に係る保険料

 

 

すべて事業主(平4択)

 

b) a)以外の一般保険料

 

 

事業主及び被保険者が2分の1ずつ
(平4択)

 

 

c) 印紙保険料

 

事業主及び日雇労働被保険者が2分の1ずつ(平2択)(平4択)

 

 

2  賃金からの控除 (法32条)                           重要度 ●● 

 

条文

 


1) 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除する*1ことができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない*2。(平1択)(平4択)(平19択)

 

2) 法8条1項又は2項(請負事業の一括又は下請負事業の分離)の規定により事業主とされる元請負人は、その使用する労働者以外の被保険者の負担すべき額に相当する額の賃金からの控除を、当該被保険者を使用する下請負人に委託することができる。

 

3) 第1項の規定は、前項の規定により下請負人が委託を受けた場合について準用する。

 

 

ここをチェック

 

□*1 「賃金からの控除」の方法は、次のとおりである(則60条)。

 


1) 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあっては、当該額及び印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。 (平7択)(平10択)(平11択)(平16択)

 

↓ 例えば…

 

日当払いの労働者について、数日分をまとめて控除することはできない。

 

2) 事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。 (平4択)

 

↓ なお…

 

「賃金台帳」をもってこれに代えることができる。

 

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ちょっとアドバイス

 

□*2 「被保険者に知らせなければならない」とは、労働保険料の控除に関する計算書を被保険者に交付することが必要であり、口頭での通知の方法は認められていない。 (平7択)(平16択)

 

↓ なお…

 

給与明細書に「労働保険料の控除に関する一欄」を設けることによって代えることができる。

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※テキスト159~164ページは、過去問のページになっております。