社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法4-10:督促及び滞納処分」
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テキスト本文の開始
前年改正
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□延滞金の計算については、次のとおりとなる。
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徴収しない |
ロ) 労働保険料の額の一部につき納付があったときの、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額(2項)(平12択)
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その納付のあった労働保険料の額を控除した額を算定の基礎とする |
ハ) 労働保険料の額に1,000円未満の端数があるとき(3項)
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その端数は、切り捨てる
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ニ) 計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき(4項)
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その端数は、切り捨てる |
ホ) 次のいずれかに該当する場合(5項)
a) 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき(平12択)(平20択)
b) 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法*3によって督促したとき
c) 延滞金の額が100円未満であるとき
d) 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき(その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る)(平8択)
e) 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由*4があると認められるとき(平16択)
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徴収しない |
□*1 「納期限の翌日」とは、当該労働保険料の本来の納期限の翌日であって、督促状に指定した期限の翌日ではない。(平3択)(平10択)(平17択)
□*2 延滞金の割合の特例 (法附則12条)
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a)期間は、年7.3%と特例基準割合のうちいずれか低い率とし、b)期間は、年14.6%とする
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□*3 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に関する「公示送達」は、当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする(則61条)。
b) 外国においてすべき督促状の送達において困難な事情があると認められる場合
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↓ なお…
□公示送達の方法による督促を行った場合、公示送達書の掲示日から起算して7日を経過した日に送達の効力が生ずるが、この場合は、所定の期限までに徴収金の完納がなくとも延滞金は徴収されない。(平10択)
□*4 「やむを得ない理由」とは、天災地変等不可抗力によりやむなく滞納した場合をいい、事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合は、やむを得ない理由があるとは認められず、延滞金は徴収される(平15.3.31基発0331002号)。(平10択)(平17択)