社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法4-9:督促及び滞納処分」
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1 督促及び滞納処分 (法27条) 重要度 ●●●
2) 前項の規定によって督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
3) 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 (平15択)(平19択)
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□*1 督促が行われるのは、次の場合である。
ロ) 延納に係る第2期目以後の概算保険料を納期限までに納付しないとき(認定決定の通知は行わない)(平5択)
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◆督促の効果
□次のいずれの場合も、納付義務者に対し督促状の到達が必要となる。
↓ なお…
「滞納処分」とは、労働保険料等の滞納がある場合に、滞納者の財産を差し押え、当該財産を換価し、その代金を滞納金に充てる行政処分をいう。
b) 延滞金を徴収する際の前提となる。
c) 時効の中断効を有する。
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2 延滞金 (法28条) 重要度 ●●●
◆延滞金の特徴
↓ この場合は…
督促を前提として発生するのではない!(納付すべき額を納付しない行為に対する懲罰的金銭である)
↓ 次に…
その決定された保険料額が未納であることにつき督促を受け、当該指定納期限までに完納しなかったときは、未納保険料分について延滞金が発生する。
↓ この場合は…
督促の効果として発生する!(公法上の「遅延利息」である)
ロ) 概算保険料は、原則として、前払い金的な保険料である。
↓ したがって…
認定決定を受けても懲罰的徴収金(追徴金)の対象とはならない。
↓ しかし…
概算保険料は労働保険料であるから、納期限を守らなければ督促の手続を経て、その未納保険料分について延滞金が発生する。
ハ) 追徴金も延滞金も労働保険料ではないが、徴収法の規定による「徴収金」である。
↓ したがって…
a) 滞納すれば督促を受けることとなり、滞納処分の対象にもなる。
↓ しかし…
b) あくまでも労働保険料ではないから、さらに延滞金が課せられることはない。
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