社労士/徴収法4-7 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法4-7:印紙保険料の納付を怠った場合」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

徴収法(4)-7

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

ここをチェック

 

□*1 事業主が「印紙保険料の納付を怠った場合」の通知は、その納付すべき印紙保険料の額を調査決定し、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、調査決定をした日から20日以内の休日でない日を納期限とした納入告知書によって行わなければならない(則38条5項、平15.3.31基発0331002号)。

 

↓ なお…

 

認定決定された印紙保険料の額及びこれに伴う追徴金はついては、雇用保険印紙によらず現金で、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない(則38条3項2号、平15.3.31基発0331002号)。
(平8択)(平12択)(平16択)

 

□*2 「正当な理由」とは、次のとおりである。

 


a) 天災事変等により雇用保険印紙(以下「印紙」とする)の購入ができないため、印紙を貼付できなかったとき

 

b) 日雇労働者が被保険者手帳(以下「手帳」とする)を事業場に持参しなかった場合に、その日に手帳を持参させることが困難であり、かつ、その後においても事業場で手帳に印紙を貼付する機会がないために印紙を貼付できなかったとき

 

c) 日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず手帳を提出することを拒んだことによって印紙を貼付できなかったとき(平18択)

 

 

-----------------(140ページ目ここから)------------------

 

3  特例納付保険料の納付等 (法26条)                   重要度 ●   

 

条文

 

新設

 


1) 雇用保険法22条5項に規定する者(以下「特例対象者」という)を雇用していた事業主が、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、法4条の2第1項(保険関係の成立)の規定による届出をしていなかった場合には、当該事業主(当該事業主の事業を承継する者を含む、以下「対象事業主」という)は、特例納付保険料として、対象事業主が法15条1項の規定による納付する義務を履行していない一般保険料(雇用保険法14条2項ロに規定する厚生労働省令で定める日(一定の事項が明らかである時期のうち最も古い時期)から当該特例対象者の離職の日までの期間に係るものであって、その徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る)のうち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額*1に厚生労働省令で定める額を加算した額*2を納付することができる。

 

2) 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。

 

3) 対象事業主は、前項の規定により勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができる*3。

 

4) 政府は、前項の規定による申出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、厚生労働省令で定めるところにより、期限を指定して、これを対象事業主に通知するものとする*4。

 

5) 対象事業主は、第3項の規定による申出を行った場合には、前項の期限までに、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料を納付しなければならない。