社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法4-6:徴収金の徴収」
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第1節 追徴金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・138 |
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1 確定保険料に係る追徴金 (法21条) 重要度 ●●●
ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由*1により、当該労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合は、この限りでない。
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2) 前項に規定する労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、追徴金を徴収しない。(平5択)(平13択)
3) 法17条2項(労働保険料の追加徴収の手続)の規定は、追徴金を徴収する場合について準用する*2。
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□*1 「天災その他やむを得ない理由」とは、地震、暴風雨等不可抗力的なできごと及びこれに類する真にやむを得ない客観的な事故をいい、法令の不知、営業の不振等は含まれない(平15.3.31基発0331002号)。(平13択)
□概算保険料については、認定決定が行われた場合であっても、追徴金は徴収されない。 (平4択)(平6択)(平15択)(平16択)
□*2 「準用する」とは、具体的には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日(当日起算)をその納期限と定め、納入告知書によって、事業主に、当該追徴金の額及び納期限を通知しなければならない(則26条)。(平6択)
↓ なお…
□当該規定は、「印紙保険料に係る追徴金」についても同様である(法25条3項)。
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2 印紙保険料に係る追徴金 (法25条) 重要度 ●●●
2) 事業主が、正当な理由がない*2と認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。
ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
3) 法17条2項(労働保険料の追加徴収の手続)の規定は、前項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。
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