社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法4-5:雇用保険印紙の購入等」
テキスト本文の開始
5 雇用保険印紙の購入等 (則43条) 重要度 ●●●
2) 事業主は、次の場合においては、雇用保険印紙を販売する郵便事業株式会社の営業所又は郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。(平18択)
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6 帳簿の調製及び報告 (法24条) 重要度 ●●
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□*1 「報告」の方法は、次のとおりである。
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
(平11択)(平14択)(平15択)(平20択)
↓ なお…
□日雇労働被保険者を1人も使用しなかった月(印紙の受払のなかった月)であっても、その旨を備考欄に記入した報告書を提出しなければならない。(平14択)
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【印紙保険料納付計器の使用状況】(則55条)
印紙保険料納付計器を設置した事業主は、印紙保険料納付計器使用状況報告書によって、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。(平9択)
↓ なお…
□雇用保険印紙購入通帳を併用している事業主は、印紙保険料納付状況報告書と印紙保険料納付計器使用状況報告書の両方を提出しなければならない。
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□事業主は、印紙保険料の納付に関する帳簿(雇用保険印紙受払簿)を、その完結の日から3年間保存しなければならない(則72条)。(平22択)
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※テキスト132~136ページは、過去問のページになっております。