社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法4-2:確定保険料の額」
テキスト本文の開始
□*1 「厚生労働省令で定める」事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であって、その規模が次のいずれかに該当するものとする(則35条)。
(平1択)(平2択)(平9択)
b) 建設の事業にあっては請負金額が1億2,000万円以上、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が1,000立方メートル以上であること
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□*2 事業が終了した日から3箇月を経過した日前における収支率は、次の算式である。
□*3 事業が終了した日から9箇月を経過した日前における収支率は、次の算式である。
↓ なお…
「第2種調整率」は、次の事業の区分に応じ、当該定める率とする(則35条の2)。
事業の種類 |
調整率
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イ) 建設の事業
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100分の50 |
ロ) 立木の伐採の事業
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100分の43 |
2 適用の効果 (法20条1項後段) 重要度 ●
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◆メリット労災保険料の計算方法
□*1 収支率に応じて「建設の事業」は、±40%の範囲内において±5%を単位として、収支率が100分の85を超える場合は引き上げられ、100分の75以下である場合は引き下げられる(則別表第6)。
↓ ただし…
「立木の伐採の事業」については、±35%の範囲内において引き上げ又は引き下げられる。(平9択)
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◆確定保険料の特例が適用された場合の行政手続 (法20条3項)
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(1)【差額を徴収する場合】(則35条4項)
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(2)【差額を還付する場合】(則36条)
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(3)【差額を充当する場合】(則37条)
↓ なお…
その旨を事業主に通知しなければならない(事業主の請求や承認は不要)。
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※テキスト120~124ページは、過去問のページになっております。