社労士/徴収法4-1 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法4-1:有期事業のメリット制」

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徴収法(4)-1

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第2節  有期事業のメリット制

1  有期事業の適用要件 (法20条1項)                   重要度 ●   

 

outline

 

◆全体の流れ

 


Step.1<工事の終了から「3箇月を経過」した時点>

 

a) 保険給付額が確定しているとき(無事故or治療等の補償が終了している場合)

 

b) 未確定だが、高額の保険給付額を見込む必要がないとき(療養継続中だが小規模な事故の場合)

 

↓ このような場合は…

 

「第1種調整率」を用いた収支率で算定し、最終的な保険料徴収額を決定する。

 

↓ ところが…

 

今後も継続的な保険給付が見込まれるため、その時点においては保険給付額の確定ができないとき(一般的には大規模な事故が発生した場合)は…

 

↓ 次の評価時期として…

 

Step.2<工事の終了から「9箇月を経過」した時点>

 

「第2種調整率」を用いた収支率で算定し、最終的な保険料徴収額を決定する。
(第2種調整率は、第1種調整率に比べ調整度合いが厳しく事業主には不利となる)

 

 

条文

 


労災保険に係る保険関係が成立している有期事業であって厚生労働省令で定めるもの*1が次のいずれかに該当する場合には、確定保険料の特例による一般保険料の額とすることができる。(平9択)

 


イ) 事業が終了した日から3箇月を経過した日前における収支率*2が、100分の85を超え、又は100分の75以下であって、その割合がその日以後において変動せず、又は厚生労働省令で定める範囲を超えて変動しないと認められるとき

 

 

ロ) イ)に該当する場合を除き、事業が終了した日から9箇月を経過した日前における収支率*3が、100分の85を超え、又は100分の75以下であるとき。