社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法4-1:有期事業のメリット制」
テキスト本文の開始
-----------------(117ページ目ここから)------------------
1 有期事業の適用要件 (法20条1項) 重要度 ●
◆全体の流れ
a) 保険給付額が確定しているとき(無事故or治療等の補償が終了している場合)
b) 未確定だが、高額の保険給付額を見込む必要がないとき(療養継続中だが小規模な事故の場合)
↓ このような場合は…
「第1種調整率」を用いた収支率で算定し、最終的な保険料徴収額を決定する。
↓ ところが…
今後も継続的な保険給付が見込まれるため、その時点においては保険給付額の確定ができないとき(一般的には大規模な事故が発生した場合)は…
↓ 次の評価時期として…
Step.2<工事の終了から「9箇月を経過」した時点>
「第2種調整率」を用いた収支率で算定し、最終的な保険料徴収額を決定する。
|
|