社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法3-16:特例メリット率」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
|
-----------------(116ページ目ここから)------------------
3 労災保険率の特例 (法12条の2) 重要度 ●
|
□*1 「厚生労働省令で定める数」とは、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下とする(則20条の2)。
↓ なお…
□一括有期事業たる「建設の事業」及び「立木の伐採の事業」については、この特例の規定は適用されない(則別表第3の2かっこ書)。
|
□*2 労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする(則20条の3)。
b) 労働安全衛生規則の規定による認定を受けた計画に従い事業主が講ずる措置
c) a)又はb)に掲げるもののほか、労働者の安全又は衛生を確保するための措置として厚生労働大臣が定めるもの
|
□*3 「労災保険率特例適用申告書」の申告手続は、次のとおりとする(則20条の4)。
ロ) 当該申告書には、労働者の安全又は衛生を確保するための措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
ハ) 当該申告書は、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない(則20条の5)。
|