社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法4-3:印紙保険料」
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第1節 印紙保険料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126 |
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1 印紙保険料の額 (法22条) 重要度 ●●
イ) 賃金の日額が11,300円以上の者については、176円(平21択)
ロ) 賃金の日額が8,200円以上11,300円未満の者については、146円(平5択)
ハ) 賃金の日額が8,200円未満の者については、96円(平8択)
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印紙保険料の等級
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賃金日額 |
印紙保険料の日額 |
被保険者負担額 |
第1級
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11,300円以上 |
176円 |
88円 |
第2級
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8,200円以上11,300円未満 |
146円 |
73円 |
第3級
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8,200円未満 |
96円 |
48円 |
◆印紙保険料の額の変更
3) 前項の場合において、第1級保険料日額、第2級保険料日額及び第3級保険料日額は、日雇労働被保険者1人につき、これらの保険料日額の変更前と変更後における労働保険料の負担額が均衡するように、厚生労働省令で定める基準により算定した額に変更するものとする。
4) 厚生労働大臣は、雇用保険法49条1項(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)の規定により同項に規定する第1級給付金の日額、第2級給付金の日額及び第3級給付金の日額を変更する場合には、第1級保険料日額、第2級保険料日額及び第3級保険料日額を、それぞれ同項の規定による第1級給付金の日額、第2級給付金の日額及び第3級給付金の日額の変更の比率に応じて変更するものとする。
5) 毎月末日において、既に徴収した印紙保険料の総額に相当する額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と雇用保険法の規定により既に支給した日雇労働被保険者に係る失業等給付の総額の3分の2に相当する額との差額が、当該月の翌月から6箇月間に同法の規定により支給されるべき日雇労働被保険者に係る失業等給付の額の2分の1に相当する額に満たないと認められるに至った場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、印紙保険料の額の変更の手続をすることができず、かつ、緊急の必要があるときは、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、第1級保険料日額、第2級保険料日額及び第3級保険料日額を変更することができる。
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2 印紙保険料の納付方法 (法23条) 重要度 ●●●
2) 前項の規定による印紙保険料の納付は、事業主が、当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない*3。
3) 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器*4を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合*5には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる。
(平14択)
4) 厚生労働大臣は、前項の承認を受けた事業主が、徴収法若しくは雇用保険法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反した場合には、同項の承認を取り消すことができる。
5) 第3項の規定による印紙保険料の納付の方法について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6) 事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない。その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から請求があったときは、これを返還しなければならない。(平18択)
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□*1 「事業主」には、法8条1項又は2項(請負事業の一括)の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人が含まれる。
□*2 日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために、その所持する日雇労働被保険者手帳(以下「被保険者手帳」という)を事業主に提出しなければならない(則39条)。 (平2択)(平18択)
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□*3 「雇用保険印紙の貼付」の方法は、次のとおりとする(則40条)。
b) 事業主は、消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。認印を変更しようとするときも、同様とする。
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↓ なお…
□被保険者手帳における該当日欄への貼付及び消印をする日は、原則として、現実の賃金支払日である(数日分の賃金を1度にまとめて支払う場合など)。(平8択)
□雇用保険印紙は、原則として、就労1日につき1枚を被保険者手帳に貼付するが、港湾運送業における船内荷役等の一定の作業の場合であって、その労働時間が8時間を超えるときは、雇用保険印紙の貼付する日数についての特例がある。(平9択)
□*4 「印紙保険料納付計器」とは、印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(「納付印」という)を付したものをいう。
□*5 「印紙保険料納付計器の設置」の手続は、次のとおりである。
a) 事業主は、印紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、印紙保険料納付計器設置承認申請書を当該印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官(以下「納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官」という)に提出しなければならない。
b) 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の申請書の提出があった場合には、当該事業主が承認を取り消された日の翌日から起算して2年を経過するまでの者であるときその他保険料の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。
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【承認の取消し等】(則48条)
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【始動票札】(則49条)
承認を受けた者は、印紙保険料納付計器を使用する前に、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官から当該印紙保険料納付計器を始動するために必要な票札(「始動票札」という)の交付を受けなければならない。(平10択)
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