社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法3-11:還付又は充当」
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テキスト本文の開始
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5 還付又は充当 (法19条6項) 重要度 ●●
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◆還付又は充当のまとめ
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労働保険料の還付 (則36条)
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労働保険料の充当 (則37条) |
適用条件 |
イ) 確定保険料申告書を提出する際
ロ) 確定保険料の認定決定の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内
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還付の請求がないとき |
事業主が、超過額*1の還付を請求したとき
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提出書類
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労働保険料還付請求書 |
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手続主体 |
所轄都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏
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所轄都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官 |
経由先:所轄労働基準監督署長(確定保険料の申告時に経由する場合)
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効果 |
超過額を還付する |
超過額又は有期事業のメリット制の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金(追徴金、延滞金等)又は未納の一般拠出金等に充当する
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□*1 「超過額」とは、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額をいう。
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6 口座振替による納付等 (法21条の2) 重要度 ●
2) 前項の承認を受けた事業主に係る労働保険料のうち、その納付に際し添えることとされている申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来するものが厚生労働省令で定める日*3までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなして、第27条(督促及び滞納処分)及び第28条(延滞金)の規定を適用する。(平5択)(平15択)
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□*1 「厚生労働省令で定めるもの」は、「納付書」によって行われる次に掲げる労働保険料の納付とする(則38条の4)。
b) 申告に係る確定保険料又はその不足額
↓ なお…
□有期事業以外の事業(継続事業)に係るものに限られる。
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□増加概算保険料、追加徴収による概算保険料、政府の決定する概算保険料及び確定保険料、印紙保険料は、口座振替の対象とならない。
□*2 「口座振替による納付の申出」は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって行わなければならない(則38条の2)。(平11択)
□*3 「厚生労働省令で定める日」とは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が金融機関へ送付した労働保険料の納付に必要な「納付書」が、金融機関に到達した日から2取引日(「取引日」とは、金融機関の休日以外の日をいう)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと所轄都道府県労働局歳入徴収官が認める場合には、その承認する日)とする(則38条の5ほか)。
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※テキスト106~110ページは、過去問のページになっております。