社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法3-10:事業主」
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3) 事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料の額を、確定保険料申告書に添えて、保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない。
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□*1 当該保険関係が消滅した日前に中小事業主等の特別加入の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日が起算日となる(2項かっこ書き)。
◆有期事業に係る確定保険料額の計算方法のまとめ
2) 中小事業主等の特別加入の承認に係る事業にあっては、原則の額に、全期間における第1種特別加入保険料額を加算した額
3) 一人親方等の特別加入の承認に係る事業にあっては、当該保険関係に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した額
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↓ また…
a)「保険料算定基礎額の総額」に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる
b)「確定保険料の額」に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる
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3 確定保険料の申告・納付先ほか (則38条ほか) 重要度 ●
□原則として、「概算保険料」の申告・納付先と同じである。(平8択)
(なお、納付すべき労働保険料がない場合の経由先は、「概算保険料」の申告・納付先のまとめを参照すること)
◆一般拠出金の徴収 (石綿による健康被害の救済に関する法律35条ほか)
□一般拠出金は、確定保険料と併せて申告・納付する。
□一般拠出金の額は、徴収法における一般保険料の算定の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額である。
□「一般拠出金率」は、業種を問わず、1,000分の0.05である。
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4 確定保険料の認定決定 (法19条4項・5項) 重要度 ●●
5) 前項の規定による通知を受けた事業主は、次の額を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。(平3択)(平6択)(平19択)
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□*1 認定決定の通知は、具体的には、所轄都道府県労働局歳入徴収官が「納入告知書」によって行い、また、事業主は、当該納入告知書によって納付しなければならない。 (平1択)(平6択)