社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法3-9:確定保険料の申告・納付」
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1 確定保険料-1 (継続事業・法19条) 重要度 ●●●
3) 事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料の額を、確定保険料申告書に添えて、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に納付しなければならない。
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□*1 「保険年度の中途」に、中小事業主等の特別加入の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び海外派遣者の特別加入の承認が取り消された事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日を起算日とする。
□*2 「消滅した日」とは、事業の廃止の日の翌日である。
(平3択)(平5択)(平11択)(平16択)(平19択)
↓ なお…
「賃金総額」には、その保険年度中に支払うことが確定した賃金であれば、現実にまだ支払われていないものも含まれる(昭24.10.5基災収5178号)。(平3択)
↓ また…
□確定保険料は、延納することができない。(平3択)(平4択)(平5択)
◆継続事業(一括有期事業を含む)に係る確定保険料額の計算方法のまとめ
(1)【原則の額】(平2択)(平9択)(平10択)
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【確定保険料の額】=賃金総額×一般保険料率
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-----------------(101ページ目ここから)------------------ ↓ なお…
a)「保険料算定基礎額の総額」に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる
b)「確定保険料の額」に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる
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(2)【例外】
ロ) 高年齢労働者がいる場合 (法19条の2) (平22択)
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□一人親方等の特別加入の承認に係る事業にあっては、その保険年度における特別加入保険料算定基礎額の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した額が確定保険料の額となる(法19条1項3号)。
2 確定保険料-2 (有期事業・法19条2項) 重要度 ●
◆単独有期事業における各種手続きの流れ
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有期事業の場合は、確定保険料の申告・納付時点においても、概算保険料の申告・納付時点と同様に賃金総額の正確な算定が困難であることがほとんどであり、結果的には「賃金総額=請負金額×労務費率」を用いることとなる。
↓ したがって…
一般的には、確定保険料と概算保険料は等しくなり、結果的には、工期中の保険料についての「掛捨て確認」のような手続きとイメージすればよい。
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