社労士/徴収法3-12 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法3-12:メリット制」

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徴収法(3)-12

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テキスト本文の開始

 

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第 4 章

メリット制

第1節  継続事業のメリット制    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112
第2節  有期事業のメリット制    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117

 

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第1節  継続事業のメリット制

1  継続事業(一括有期事業を含む)の適用要件
(法12条3項)                                              重要度 ●●●

 

(1) 事業規模

 

ここをチェック

 


連続する3保険年度中の各保険年度において、次のいずれかに該当する事業であること。(平14択)(平18択)

 

 

イ) 100人以上の労働者を使用する事業(平6択)

 

 

ロ) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る労災保険率から非業務災害率*1を減じた率を乗じて得た数(災害度係数)が厚生労働省令で定める数(0.4)以上であるもの(則17条2項)(平6択)

 

 

ハ) イ、ロに掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業(則17条3項)

 

↓ 具体的には…

 

「一括有期事業」である建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が100万円以上であること(平6択)(平9択)(平22択)

 

 

ここで具体例!

 

□「災害度係数」の算出方法

 


【災害度係数】=労働者数×(同種の事業に係る労災保険率-非業務災害率)≧0.4

 

 

↓ 例えば…

 

 

事業の種類

 

 

労働者数

 

労災保険率-非業務災害率

 

災害度係数

 

適用の有無

 

時計製造業

 

20人

 

3/1,000-0.6/1,000

 

0.048

 

なし

 

 

船舶製造業

 

20人

 

 

23/1,000-0.6/1,000

 

0.448

 

あり

 

↓ なお…

 

□*1 「非業務災害率」とは、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいい、現在は、1,000分の0.6である(則16条2項)。