社労士/徴収法3-7 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法3-7:増加概算保険料の延納」

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徴収法(3)-7

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テキスト本文の開始

 

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4  増加概算保険料の延納 (則30条)                     重要度 ●● 

 

条文

 


1) 継続事業、有期事業及び政府の認定決定の規定により当初の概算保険料の延納をする事業主は、「増加概算保険料申告書」を提出する際に延納の申請をした場合には、増加概算保険料を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、次の各期に分けて納付することができる。
(平3択)(平6択)(平8択)(平14択)(平22択)

 

 

対象期間

 

 

納期限(平9択)

 

最初の期分*1

 

その日の翌日から起算して30日以内

 

 

4月1日~7月31日の期分

 

3月31日

 

 

8月1日~11月30日の期分

 

10月31日

 

 

12月1日~翌年3月31日の期分

 

翌年1月31日

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「最初の期分」とは、保険料算定基礎額の見込額が増加した日又は一般保険料率が変更した日の属する期分のことをいう。

 

□継続事業については、「委託に係る概算保険料の納期限」の規定が適用される

 

□延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額(等分した場合に、1円未満の端数があるときは、それらの端数は最初の期分の納付額に加算する)を各期分の増加概算保険料として、それぞれ納付しなければならない。

 

ここで具体例!

 


・継続事業の事業主であって、当初の概算保険料の延納申請済み

 

・当初の概算保険料額:90万円(労働保険事務組合への委託なし)

 

・見込額が増加した日:平成22年10月16日、増加概算保険料額:100万円

 

 

対象期間

 

 

当初の概算保険料額

 

増加概算保険料額

 

4/1~7/31の期分

 

 

7月10日

 

30万円

 

 

8/1~11/30の期分

 

 

10月31日

 

30万円

 

 

11月15日

 

50万円

12/1~翌年3/31の期分

 

 

翌1月31日

 

30万円

 

 

翌1月31日

 

50万円