社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法3-7:増加概算保険料の延納」
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4 増加概算保険料の延納 (則30条) 重要度 ●●
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対象期間
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納期限(平9択) |
最初の期分*1 |
その日の翌日から起算して30日以内
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4月1日~7月31日の期分 |
3月31日
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8月1日~11月30日の期分 |
10月31日
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12月1日~翌年3月31日の期分 |
翌年1月31日
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□*1 「最初の期分」とは、保険料算定基礎額の見込額が増加した日又は一般保険料率が変更した日の属する期分のことをいう。
□継続事業については、「委託に係る概算保険料の納期限」の規定が適用される。
□延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額(等分した場合に、1円未満の端数があるときは、それらの端数は最初の期分の納付額に加算する)を各期分の増加概算保険料として、それぞれ納付しなければならない。
・当初の概算保険料額:90万円(労働保険事務組合への委託なし)
・見込額が増加した日:平成22年10月16日、増加概算保険料額:100万円
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対象期間
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当初の概算保険料額 |
増加概算保険料額 |
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4/1~7/31の期分
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7月10日 |
30万円 |
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8/1~11/30の期分
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10月31日 |
30万円
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11月15日 |
50万円 |
12/1~翌年3/31の期分
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翌1月31日 |
30万円
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翌1月31日 |
50万円 |