社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法3-6:政府が決定した概算保険料の延納」
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3 政府が決定した概算保険料の延納 (則29条) 重要度 ●
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□政府が決定した概算保険料は、申告による概算保険料の延納の規定と同様(納付額の計算方法も同じ)に分割して納付することができる。(平22択)
◆延納のための条件の比較
比較項目 |
申告による概算保険料
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政府が決定した概算保険料 |
申請時期 |
申告書を提出する際
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当該概算保険料を納付する際 |
最初の期の |
a) 継続事業の原則は、7月10日
b) 有期事業は、保険関係成立日の翌日から起算して20日以内
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通知を受けた日の翌日から起算して15日以内
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↓ なお…
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その不足額 |
b) 納付した労働保険料がないとき
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政府の決定した額 |
↓ また…
□継続事業については、「委託に係る概算保険料の納期限」の規定が適用される。
◆延納における納期限の逆転
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(例)10月21日に認定決定の通知を受けた場合
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認定決定が行われた日の属する期(最初の期)の納期限は「11月5日」であるが、この時点で、既に第1期分と第2期分の納期限が到来してしまっているため、11月5日までに「2/3回分」相当額の概算保険料を納付することとなる。
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