社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法3-4:有期事業」
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2 概算保険料の延納-2 (有期事業・則28条) 重要度 ●●●
◆有期事業に係る延納のイメージ
a) 延納の対象となる期間は、工期全体である。 したがって、継続事業(一括有期事業を含む)は1年度を区切りとして判断するが、「単独有期事業」は工期全体を通じて分割回数を判断する(4分割以上の納付回数があり得る)。
b)「最初の期」の考え方は、継続事業と同じである。 つまり、「工事開始日の属する期」と「次の期(4箇月)」を合算して6箇月を超えるか否かによって、延納対象となる有期事業であるか否かを判断する。
c) 2期目以降の期間の考え方は、継続事業と同じである。 したがって、期間の区切りは4箇月ごとの1年あたり3期分割となる。
【納期限の相違点】
継続事業
有期事業
最初の期
保険関係成立日から50日以内
保険関係成立日から20日以内
4/1~7/31の期分
7月10日
3月31日
委託に係る概算保険料
適用あり
適用なし