社労士/徴収法3-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法3-4:有期事業」

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徴収法(3)-4

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テキスト本文の開始

 

 

 

2  概算保険料の延納-2 (有期事業・則28条)             重要度 ●●●

 

outline

 

◆有期事業に係る延納のイメージ

 


a) 延納の対象となる期間は、工期全体である。
したがって、継続事業(一括有期事業を含む)は1年度を区切りとして判断するが、「単独有期事業」は工期全体を通じて分割回数を判断する(4分割以上の納付回数があり得る)。

 

b)「最初の期」の考え方は、継続事業と同じである。
つまり、「工事開始日の属する期」と「次の期(4箇月)」を合算して6箇月を超えるか否かによって、延納対象となる有期事業であるか否かを判断する。

 

c) 2期目以降の期間の考え方は、継続事業と同じである。
したがって、期間の区切りは4箇月ごとの1年あたり3期分割となる。

 

【納期限の相違点】

 


納期限

 

継続事業

 

 

有期事業

 

最初の期

 

保険関係成立日から50日以内

 

保険関係成立日から20日以内

 

 

4/1~7/31の期分

 

7月10日

 

 

3月31日

 

委託に係る概算保険料

 

適用あり

 

適用なし