社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法3-3:延納回数と各期の「期間」」
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(1) 延納回数と各期の「期間」
(2) 納付額
□延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として納付する(2項)。(平3択)
ただし、「期の数」で等分した場合に1円未満の端数があるときは、それらの端数は最初の期分の納付額に加算する。
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(例)端数処理による延納額
納付すべき概算保険料の額 |
第1期 |
第2期 |
第3期
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【事例1】100万円 |
333,334円 |
333,333円 |
333,333円
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【事例2】200万円
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666,668円 |
666,666円 |
666,666円 |