社労士/徴収法3-2 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法3-2:延納の方法」

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徴収法(3)-2

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テキスト本文の開始

 

 

(2) 延納の方法 (1項後段、2項)

 

【原則:年度更新時】

 

□その概算保険料を、4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期に分けて納付することができる。
(平4択)(平6択)(平19択)

 

 

 

対象期間

 

 

納期限

 

第1期

 

4月1日~7月31日

 

 

7月10日

 

第2期

 

8月1日~11月30日

 

 

10月31日

 

第3期

 

12月1日~翌年3月31日

 

 

翌年1月31日

 

↓ なお…

 

□当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下、本書において「委託に係る概算保険料」という)の納期限は、次のとおりとなる(1項かっこ書き)。(平15択)(平22択)

 

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原則の納期限

 

特別の納期限

 

 

第2期

 

 

10月31日

 

11月14日

 

第3期

 

 

翌年1月31日

 

翌年2月14日

 

【例外:中途成立時】

 

□当該保険年度において、4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立日から7月31日までを、6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立日から11月30日までを最初の期とし、納付することができる。
(平7択)(平11択)(平14択)(平16択)(平18択)(平20択)(平22択)

 

 

 

4月1日~5月31日の間に成立

 

 

6月1日~9月30日の間に成立

 

対象期間

 

 

納期限

 

対象期間

 

納期限

 

最初の期

 

 

成立日~
7月31日

 

 

成立日から起算して50日以内

 

成立日~
11月30日

 

成立日から起算して50日以内

 

次の期

 

 

8月1日~
11月30日

 

 

10月31日

 

 

 

最後の期

 

12月1日~
翌年3月31日

 

 

翌年1月31日

 

12月1日
~翌年3月31日

 

翌年1月31日

 

 

↓ なお…

 

□この場合にも、「委託に係る概算保険料の納期限」の規定は適用される