社労士/徴収法3-1 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法3-1:概算保険料の延納」

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徴収法(3)-1

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第3節  概算保険料の延納

1  概算保険料の延納-1 (継続事業・法18条、則27条)    重要度 ●●●

 

条文

 


政府は、厚生労働省令で定める*1ところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条(概算保険料の納付(認定決定分を含む))、第16条(増加概算保険料の納付)及び第17条(概算保険料の追加徴収)の規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。

 

 

ここをチェック

 

□*1 継続事業(一括有期事業を含む)の「概算保険料の延納の方法」は、次のとおりである(則27条)。

 

(1) 延納の要件 (1項前段)

 


イ) 継続事業であって、次のa)、b)のいずれかを満たすこと。
(平7択)(平10択)(平13択)(平19択)

 


a) 納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの

 

b) 当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの
(平2択)(平3択)(平10択)(平13択)(平15択)

 

 

ロ) 当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものでないこと。
(平1択)(平7択)(平10択)(平16択)

 

ハ) 事業主が「概算保険料申告書」を提出する際に延納の申請をしたこと。