社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法3-1:概算保険料の延納」
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1 概算保険料の延納-1 (継続事業・法18条、則27条) 重要度 ●●●
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□*1 継続事業(一括有期事業を含む)の「概算保険料の延納の方法」は、次のとおりである(則27条)。
(1) 延納の要件 (1項前段)
ロ) 当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものでないこと。
ハ) 事業主が「概算保険料申告書」を提出する際に延納の申請をしたこと。
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