社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法2-16:労働保険料等の申告及び納付」
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7 労働保険料等の申告及び納付
(則38条、整備省令18条) 重要度 ●●●
前年改正
2) 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう、以下「日本銀行等」とする)、年金事務所又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
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◆成立している保険関係と申告・納付先の区分
(1) 日本銀行等、年金事務所又は労働基準監督署の経由 (則38条2項1号~3号、3項)
対象条件 |
a) 有期事業以外の事業(継続事業)であること
b) 労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されていないこと
c) 当該事業の事業主が、その保険年度の6月1日から40日以内に提出するものであること(一般保険料に係る概算保険料申告書及び確定保険料申告書)
d) 社会保険適用事業所の事業主に限る
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申告先
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所轄都道府県労働局歳入徴収官 |
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経由先 |
日本銀行等、年金事務所
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日本銀行等、年金事務所
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納付先 |
a) 所轄都道府県労働局収入官吏
b) 日本銀行等
c) 所轄労働基準監督署収入官吏
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a) 所轄都道府県労働局収入官吏
b) 日本銀行等
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一般保険料 |
イ) 一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理の委託をしていない事業のもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)
ロ) 二元適用事業で労災保険に係る保険関係が成立している事業のもの
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イ) 一元適用事業で雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業のもの(労働保険事務組合に事務処理の委託をしていないもの)
ロ) 二元適用事業で雇用保険に係る保険関係が成立している事業のもの
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納付すべき労働保険料がない場合
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「確定保険料申告書」の提出について、年金事務所又は労働基準監督署を経由することはできるが、日本銀行等を経由することはできない
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「確定保険料申告書」の提出について、年金事務所又は日本銀行等を経由することはできない
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(2) 日本銀行等又は労働基準監督署の経由 (則38条2項4号~6号、3項)
改正
対象条件 |
a) (1)に該当しない一般保険料に係る概算保険料申告書及び確定保険料申告書(平8択)
b) 増加概算保険料申告書 c) 特別加入保険料 etc.
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申告先 |
所轄都道府県労働局歳入徴収官(平16択)
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経由先 |
日本銀行等(平19択) |
日本銀行等(平19択)
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納付先 |
a) 所轄都道府県労働局収入官吏
b) 日本銀行等
c) 所轄労働基準監督署収入官吏
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a) 所轄都道府県労働局収入官吏
b) 日本銀行等(平8択)
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一般保険料 |
イ) 一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理の委託をしていない事業のもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)
ロ) 二元適用事業で労災保険に係る保険関係が成立している事業のもの
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イ) 一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理の委託をしている事業のもの(平8択)
ロ) 一元適用事業で雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業のもの(事務処理の委託をしていないもの)(平8択)
ハ) 二元適用事業で雇用保険に係る保険関係が成立している事業のもの
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特別加入 |
二元適用事業についての第1種特別加入保険料(平8択)
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一元適用事業についての第1種特別加入保険料(平1択)(平8択)
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納付すべき労働保険料がない場合
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「確定保険料申告書」の提出について、労働基準監督署を経由することはできるが、日本銀行等を経由することはできない(平19択)(平20択) |
「確定保険料申告書」の提出について、日本銀行等を経由することはできない |
□公共職業安定所においては、申告・納付の事務は取り扱われていない。
(平5択)(平8択)(平11択)
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※テキスト78~85ページは、過去問のページになっております。