社労士/徴収法2-15 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法2-15:増加後の保険料算定基礎額の見込額」

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徴収法(2)-15

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テキスト本文の開始

 

 

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ここをチェック

 

□*1 「厚生労働省令で定める要件」とは、次のとおりである。

 


イ) 増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であるとき(則25条1項)
(平11択)(平14択)(平16択)(平19択)(平21択)

 

 

ロ) 労災保険又は雇用保険のいずれかに係る保険関係が成立している事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立するに至ったため当該事業に係る一般保険料率が変更した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するとき(法附則5条)

 

↓ 具体的には…

 

□変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上であること(則附則4条1項)(平5択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*2 「その日」から30日以内とは、次の日をいう。

 


【上記イ)の場合】

 

保険料算定基礎額の増加が見込まれた日であり、支払った賃金総額等が現実に100分の200を超えるに至った日ではない。(平4択)(平8択)(平18択)

 

 

【上記ロ)の場合】

 

一般保険料率が変更された日である。

 

 

 ↓ なお…

 

□増加概算保険料に係る「認定決定」は行われない。(平5択)(平8択)

 

6  概算保険料の追加徴収 (法17条)                     重要度 ●● 

 

条文

 


1) 政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する。
(平10択)(平15択)(平19択)

 

2) 政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない*1。(平15択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日(当日起算)をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない(則26条)。(平22択)

 

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a) 一般保険料率又は特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額(増加額の多少を問わない)及びその算定の基礎となる事項(平9択)

 

b) 納期限

 

 

 ↓ なお…

 

□事業主は、当該通知を受けた「納付書」によって納付しなければならない(則38条5項)。

 

↓ また…

 

□一般保険料率又は特別加入保険料率の引下げをした場合であっても、労働保険料の年度中途の還付は行われない。(平15択)(平19択)