社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法2-14:概算保険料の認定決定」
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4 概算保険料の認定決定 (法15条3項・4項) 重要度 ●●
4) 前項の規定による通知を受けた事業主は、次の額を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
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□*1 認定決定の通知は、具体的には、所轄都道府県労働局歳入徴収官が「納付書」によって行い、また、事業主は、当該通知された額を当該納付書によって納付しなければならない(則38条1項・4項)。
5 増加概算保険料の納付 (法16条) 重要度 ●●●
◆増加概算保険料制度の必要性
□年度途中において賃金総額の大幅な増加が見込まれるなど一定の要件を満たしたとき、事業主は、増加概算保険料の申告・納付が必要とされる。
↓ なぜ…
こうした制度が設けられているのか?実務上の効果から検証してみよう!
↓ ここで…
概算保険料額の250万円が確定した場合において、増加概算保険料の手続きが行われなかったとすると、翌年度の年度更新時には、不足額150万円(250万円-100万円)+新たな年度の概算保険料額250万円=400万円を納付しなければならないため、A社には一時的に過大な保険料負担が生ずることとなる。
↓ そこで…
概算増加分の150万円については、実際に増加した年度内に納付させることとし、新たな年度の年度更新時において多額の不足額が生じないように設けられた制度である。
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