社労士/徴収法2-14 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法2-14:概算保険料の認定決定」

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徴収法(2)-14

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テキスト本文の開始

 

 

4  概算保険料の認定決定 (法15条3項・4項)           重要度 ●● 

 

条文

 


3) 政府は、事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する*1。
<政府の認定決定>(平19択)

 

4) 前項の規定による通知を受けた事業主は、次の額を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
(平3択)(平4択)(平5択)(平6択)(平9択)(平20択)

 

 

a) 納付した労働保険料の額が政府の決定した額に足りないとき

 

 

その不足額

 

 

b) 納付した労働保険料がないとき

 

政府の決定した額

 

 

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ここをチェック

 

□*1 認定決定の通知は、具体的には、所轄都道府県労働局歳入徴収官が「納付書」によって行い、また、事業主は、当該通知された額を当該納付書によって納付しなければならない(則38条1項・4項)。

 

5  増加概算保険料の納付 (法16条)                     重要度 ●●●

 

outline

 

◆増加概算保険料制度の必要性

 

□年度途中において賃金総額の大幅な増加が見込まれるなど一定の要件を満たしたとき、事業主は、増加概算保険料の申告・納付が必要とされる。

 

↓ なぜ…

 

こうした制度が設けられているのか?実務上の効果から検証してみよう!

 


仮に、年度始めに100万円の概算保険料を納付したA社において、年度の途中でB社との合併が行われ従業員規模が数倍に至り、この年度の最終概算保険料の予想額が250万円になったとする。

 

↓ ここで…

 

概算保険料額の250万円が確定した場合において、増加概算保険料の手続きが行われなかったとすると、翌年度の年度更新時には、不足額150万円(250万円-100万円)+新たな年度の概算保険料額250万円=400万円を納付しなければならないため、A社には一時的に過大な保険料負担が生ずることとなる。

 

↓ そこで…

 

概算増加分の150万円については、実際に増加した年度内に納付させることとし、新たな年度の年度更新時において多額の不足額が生じないように設けられた制度である。

 


a) 保険料徴収側(政府)におけるメリットだけでなく、資金繰りの面からみれば納付側(企業)にとって有意義な制度といえる。

 

b) 保険年度当初から賃金総額の増加を予想し、当初の概算保険料によって納付している事業主との整合性を図る目的もある。

 

 

 

条文

 


事業主は、賃金総額の見込額、特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額(以下「保険料算定基礎額の見込額」とする)が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するとき*1は、その日から30日以内*2に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書(増加概算保険料申告書)に添えて納付しなければならない。
(平19択)