社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法2-13:原則の額」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
-----------------(72ページ目ここから)------------------
(2) 原則の額(平9択)(平13択)
↓ なお…
a)「見込額」に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。(平4択)
b)「概算保険料の額」に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
|
↓ また…
□*1 「厚生労働省令で定める場合」とは、賃金総額の見込額の特例として、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合とする(則24条1項)。(平4択)(平12択)
(3) 例外の額
|
原則の額+(特別加入保険料算定基礎額の見込総額×第1種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率)
|
ロ) 高年齢労働者がいる場合 (法15条の2) (平17択)
|
原則の額-(高年齢者賃金総額の見込額×雇用保険率)
|
↓ なお…
□賃金総額等の見込額に1,000円未満の端数がある場合及び賃金総額の見込額の特例の規定は、高年齢者賃金総額についても適用される(則24条の2)。
□「第3種特別加入保険料」の申告・納付は、継続事業の事業主についてのみ生ずる。
□「保険年度の中途」に、中小事業主等の特別加入の承認があった事業に係る第1種特別加入保険料及び海外派遣者の特別加入の承認があった事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があった日を「保険料の納期限に係る起算日」とする。
(平6択)(平11択)
□一人親方等の特別加入の承認に係る事業にあっては、その保険年度における特別加入保険料算定基礎額の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあっては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額)に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した額が概算保険料の額となる(法15条1項3号)。
-----------------(73ページ目ここから)------------------
3 概算保険料の納付-2 (有期事業・法15条2項) 重要度 ●●
|
↓ また…
b)「概算保険料の額」に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
|